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「なぜ過払い金は戻ってくるの?」
「過払い金が戻ってくる根拠を知りたい」
払いすぎたお金が戻ってくる…そう言われても信じられない人もいるでしょう。
過払い金が認められる理由は、最高裁判所で認められた正当な権利だからです。古くは1968年、1969年の最高裁判決で、過払い金の権利は認められました。
しかし、この当時は「みなし弁済」という問題があり、個別の事案ごとに、過払い金の発生は争われていました。しかし、2006年(平成18年)の最高裁判決でみなし弁済が完全否定されました。
これにより、多くの人に過払い金が認められるようになったのです。
グレーゾーン金利とは、「利息制限法の上限金利と、出資法の上限金利(29.2%)の差額の金利」を指します。
(利息制限法の上限金利)
・10万円未満は20%
・10万円~100万円未満は18%
・100万円以上は15%
利息制限法を超える金利(グレーゾーン金利)で支払ったお金は、過払い金です。
例えば、50万円なら利息制限法の上限金利は18%。18%~29.2%がグレーゾーン金利に該当し、これが「払い過ぎのお金」となります。
この支払いすぎたお金を、過払い金として請求できるというわけです。
以前は「みなし弁済」という問題で、過払い金の発生が争われることもありました。
この「みなし弁済の否定」が最高裁判所の判決で出されたことで、過払い金請求が簡単にできるようになったという経緯があります。
借主が利息を「任意に支払った」場合、利息制限法を超える返済でも有効。このようにみなされてしまうことを、「みなし弁済」と言います。
つまり、みなし弁済が成立してしまうと、過払い金は戻ってこないのです。
みなし弁済の成立には、以下のような条件があります。
1.債務者が利息として任意に支払ったこと
2.貸主が借主に対し、貸金業法17条所定の事項を記載した書面を交付したこと
3.弁済の都度同法18条所定の事項を記載した受取証書(受領書・領収書)を交付したこと
4.出資法に違反しないこと
利息制限法を超えたグレーゾーン金利の返済も、1~4のみなし弁済の条件を満たすと、有効な返済となってしまいます。
つまり、みなし弁済が適用されると、過払い金の発生は認められなかったのです。
みなし弁済が認められると、過払い金は戻ってきません。過払い金が認められるには、みなし弁済が否定されるほうが良いわけです。
2006年から2010年にかけて、こうした状況に大きな動きが現れます。2006年(平成18年)1月に、過払い金の分野では重要と言える判決が最高裁判所で判示。
みなし弁済を否定し、利息制限法の上限金利を超える返済は違法であるとして、全面的に過払い金を認める判断が出されたのです。
また、2010年(平成22年)には、改正貸金業法が施行されました。この改正では、「利息制限法を超える金利での貸付けは行政処分の対象」とされる項目が追加されました。
つまり、裁判所の判例に加え、法律上もみなし弁済を否定したのです。
これにより、過払い金は正式な権利として認められ、急速に世間に広まっていきました。
「過払い金が認められる人は、ほんの一部では?」
「お金を払いすぎるなんて、本当にあるの?」
こう思われている方もいますが、過払い金対象者は500万人以上と言われています。
・消費者金融を利用している人は1000万人以上
・1度でも利用したことがある人は約2000万人
このような統計があります。消費者金融だけでも3000万人近く、これにクレジットカード利用者も加えると、もっと大きな数になります。
「過払い金対象者が500万人」という数字は、現実的に考えられる数字なのです。
対象者500万人に発生している過払い金は、10兆円と言われています。
返還金の数字だけを見ても、とてつもない金額の過払い金があるわけです。そのため、あなた自身が対象者でも、全く珍しくもありません。
古くからキャッシングを利用していた場合、過払い金があるか?ないか?調べてみることが先決です。
2006年の最高裁判決の登場で、利息制限法を超える金利での貸付けは、2007年以降は少なくなりました。
逆に言えば、2006年までは多くのケースで20%を超える金利でした。この2006年までにお金を借りていれば、過払い金発生の可能性は高いわけです。
心当たりがある場合には、過払い金があるか調べてみることをおすすめします。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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