過払い金の診断・相談・調査は無料です
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
「家族は借金があった(ある)ことを知らない」
「過払い金請求することを家族に話したくない」
こうした事情がある場合、家族に内緒で過払い金の請求を進めたいという希望を受けます。
結論からいって、過払い金の請求は家族や職場に知られることなく進めることができます。
ただし、過払い金請求の進行方法(連絡や郵送物)や回収方法(示談か裁判か)が、ポイントにはなっていきます。
家族に秘密(内緒)で過払い金請求を進められるポイントを一緒に確認していきましょう。
過払い金の請求は代理人(司法書士や弁護士)に依頼すると、内緒で進めやすくなります。
その理由は次のとおりです。
①連絡は全て代理人宛に行われる。郵送物も代理人宛に送られる。
②必要な手続きは、全て代理人が進めていく
③過払い金に関係する資料は代理人の元で預かってもらえる。
ようは、連絡や郵送先、口座を代理人のものにできます。これが家族に秘密の方の場合には、有益なかたちになるわけです。
反対に、自分で過払い金請求をする場合には、こうした①~④のものを自分で注意していかなければ、家族にばれてしまう可能性もあるので注意しましょう。
過払い金が家族に秘密(内緒)の場合、「いきなり電話があると対応に困る」という方もいると思います。
そんな場合には、連絡は「メール希望」と依頼時に伝えておくことです。
手続きの報告や、関係書類をメールで対応してくれる依頼先を選んだほうがいいでしょう。
メールは、フリーメール(ヤフーメールやグーグルのGメール)がお勧めです。
フリーメールは、パスワードを入力しなければ見れない設定になっています。また、過払い金の手続きが終わったらアドレス自体を削除すれば、完全に秘密が守られます。
当センターでメール希望の場合、必要があれば「こちらへお電話を頂く」システムをとっております。「家族と一緒にいるときに電話があった」ということはないように努めています。
当センターでは、必ずご連絡を行ってから郵送物を送っております。
しかし、中には連絡なしに郵送物を送ってしまう事務所もあると思います。そうした郵送物の送付方法も依頼前に確認したほうが良いでしょう。
中には「そもそも郵送物自体が届くのが困る」という方もいます。
その場合には、メールPDF添付で書類を送信したり、ご来所の上書類を確認して頂き当センターで保管するという形態も行っております。
これにより、郵送を行わなくても過払い金請求の手続きは可能となるわけです。
また、郵送物は受け取りたいけれど、かといって家に届くのは…という方には、郵便局局留めで送ることも可能です。(郵便局によって対応出来ないケースも希にあります)
家族に秘密(内緒)で進める場合には、こうした郵送物のやり取りはかなり重要になっていきますので、あなたの希望に沿ってくれる事務所に依頼したほうが良いでしょう。
当センターでは、上記のようなご希望があれば全て対応は可能です。
過払い金請求を行う場合、「示談交渉(裁判なし)」か「裁判」に分けられます。
裁判を行う場合には、以下の点に注意が必要です。
・裁判所に過払い金の裁判をしたという記録が残る
・相手方に反訴をされた場合には、自宅に郵送物が届く
「過去の裁判記録を家族に確認された」ということは聞いたこともないので、必要以上に不安になる必要はありません。
反訴についても、一般的にはありません。ただし、裁判を行うと、徹底抗戦を行うカード会社(アイフルやシンキ)の場合、注意したほうがいいでしょう。
過払い金を請求しても、役所や法務局など公的機関への届出はありません。裁判所に訴えを起こして過払い金の返還を求める場合、裁判所に届け出(申立て)をするぐらいです。
家族が調べて分かるかというと、まず分かることは難しいという結論です。
例えば、Aさんがニコスに過払い金の請求を行ったとして、Aさんの家族が問合せを行っても、個人情報の点からニコスは本人以外のもの(家族など)に対してはなにも話しません。
示談の場合、当センターと過払い金請求を行うカード会社しかあなたの情報はもっていないため、それ以上に家族が調べる術はないわけです。
裁判を起こした場合には裁判記録などを取得することもできますが、これを素人の方が取得しようという発想にすら至らないでしょう。(少なくともそのような事例は一度も確認したことはありません)
過払い金請求の影響は、家族には及びません。また、返済中に過払い金を請求しない限り、あなた自身もブラックにはならないため、カードはそのまま使えます。
なお、あなたが家族カードの親カードを持っていて、この親カードに過払い金請求を行うと、家族が持っている子カードは使えなくなります。
郵送物を希望されない場合には、メールで送付・ご来所で受け取るなどが可能です。
連絡方法は、電話以外にメール・LINEなども可能です。どうしても電話が必要な場合には、メールでご連絡し、折り返しのお電話を頂きます。
われわれには、依頼人の秘密保持義務があります。そのため、ご本人以外の方から問合せがあっても、こちらでは回答は致しません。
「ご本人様より伺って下さい」という回答のみで終了になります。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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