過払い金の診断・相談・調査は無料です
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
・出光カード
・出光ゴールドカード
・出光カード まいどプラス
こうした出光カードを2007年以前から利用されていた場合、過払い金の対象です。この当時の金利は、26%程度であり利息制限法で定める金利を超えているためです。
ガソリンの給油の支払いは対象外、あくまでこのカードで「2007以前からキャッシングを利用していた」ことが、過払い金発生の条件となります。
出光クレジットの過払い金に対する対応は非常に良く、発生した過払い金の全額を2~3か月程度で返還してもらえます。
なお、同じガソリン系のカードとして「エネオスカード」がありますが、エネオスカードは三菱UFJニコスに過払い金の請求が可能です。
・2007年以前から出光カードでキャッシングを利用していた場合
キャッシングのみが過払い金の対象です。
ガソリンの支払いで使っていた場合や、買い物で利用していた場合は対象外です。
出光カードを完済、現在はカードを利用していない場合でも、過払い金の請求は可能です。
通常は、カード番号を元に照会を行っていきます。
カードがない場合には、当時の情報(氏名・住所など)で照合を行っていきます。
利息制限法という法律で、金利は定められています。この金利を超えてお金を支払った場合「払いすぎ」になり、この払いすぎたお金が、過払い金となります。
利息制限法で定められている金利は15%~20%。一方、出光カードでは、2007年まで金利26%でした。
そのため、2007年までに出光カードを利用していたら、過払い金が発生するというわけです。
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2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
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