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2023/10/18更新

あなたは過払い金の対象?それとも対象外?

過払い金の対象

「自分が過払い金の対象か知りたい」
「どんな条件の人が過払い金の対象者?」

過払い金が発生するには、一定の条件が必要です。20%を超える金利で過去に利息を支払っていた場合、確実に過払い金が発生します。

・消費者金融やクレジットカードでお金を借りていた
・利息制限法を超える(20%を超える)金利で返済

また、過払い金の対象でも、これを請求できるのは「完済から10年」が期限です。

2013年完済なら2023年中が請求期限、2014年完済なら来年2024年が期限です。

過払い金の対象に必要な条件を、確認してみましょう。

過払い金の対象になるのはどんな人?

過払い金とは?

過払い金とは、「利息制限法の金利を超えて払いすぎたお金」です。

(利息制限法の金利)
・借入金10万円未満は金利20%まで
・10~100万円未満は金利18%まで
・100万円以上は金利15%まで

この金利を超えて利息を支払っていると、過払い金が発生します。例えば、金利25%でプロミスから50万円を借りていた場合、利息制限法の金利「50万円の場合は18%」を超えているため過払い金が発生します。

過払い金が発生する条件

利息制限法を超える金利が存在していたのは昔のこと。

2007年を境に、多くのカード会社が利息制限法内の金利に変更しました。2023年現在から換算すると、15年以上前のことです。

また、2007年以前の利用でも、全てのカードが違法金利だったわけではありません。一部のクレジットカードでは、20年前でも30年前も適正な金利でした。

そのため「2007年以前から」「過払い金の対象カード」を利用していたか?がポイントです。

過払い金の対象になる例

・Aさん(アコムを2005年から利用。金利27%だった)

・Bさん(セゾンでキャッシングを20年前から利用。金利24%だった)

・Cさん(プロミスで25年前から25%の金利を支払っていた)

①利用していた時期は2007年以前か?

2007年が1つのポイント

「利息制限法を超える金利」は、過払い金に不可欠な重要ポイントです。

では、「いつまで利息制限法を超える金利だったのか?」この点を解説します。「2010年の貸金業法改正で金利が変更された」というホームページを多く見ますが、実際は異なります。

過払い金の重要判決であるシティズ判決が2006年に登場。この影響で、大手のカード会社は、2007年に利息制限法の金利に変更しました。

このまま金利を高くしても、この判例を根拠に過払い金請求を受けるからです。

主要なカード会社が、いつ利息制限法の金利に変更したのか?確認してみましょう。

利息制限法の金利に変更された時期

社名 金利の変更時期 それ以前の金利
アコム 2007/06/17 最大27.375%
プロミス 2007/12/18 最大25.555%
アイフル 2007/07/31 最大28.835%
レイク 2007/12/01 最大29.2%
セゾン 2007/07/13 最大24%
セディナ 2007/09/01 最大28.88%
エポス 2007/03/15 最大27%
オリコ 2007/03/31 最大27.6%

イオン

2007/03/10 最大25.6%

このように、2007年の一定の時期までは、各社20%を超える金利でした。しかし、2007年中に利息制限法の金利に変更しています。

つまり、2006年までに利用していれば、かなりの確率で過払い金対象者であると言えます。

カード会社ごとの過払い金を確認

②過払い金の対象カードであったか?

違法な金利でお金を借りた場合に過払い金が発生

2007年以前からお金を借りていても、全員に過払い金が発生するわけではありません。

過払い金は、キャッシングやカードローンでお金を借りていた場合に発生します。そのため、買物(ショッピング)の利用は対象外。車のローンや住宅ローン、奨学金、こうした返済も対象外です。

そして、発行当初から適正な金利(過払い金の発生しない金利)というカードもあります。そもそも金利を安く設定しているカードのことです。

こうしたカードは、どんなに古くても利息制限法内の金利のため、過払い金は発生しません。

クレジットカードの過払い金の発生

例えば、セゾンやニコス、セディナやオリコといった大手では、数十枚に渡るカードが発行されています。その全ての発行カードから、過払い金は発生しません。

例えば、JCBやアメックスでは、1回払いからは過払い金が発生しますが、リボ払いからは発生しません。また、楽天カードは利用者は多いですが、過払い金は発生しません。

このように、過払い金が発生するカードと、そうでないカードがあります。

消費者金融の過払い金の発生

例えば、アコムのACカードから過払い金は発生しますが、じぶん銀行(自分ローン)は過払い金の対象外です。

プロミスでも、一般のプロミスカードから過払い金は発生しますが、アットローンは過払い金の対象外です。

また、モビットや三菱東京UFJカードなどの銀行系カードから過払い金は発生しません。

銀行カードローンは過払い金の発生なし

銀行から発行されている、銀行カードローンは過払い金の対象外です。銀行は30年前でも、40年前でも利息制限法を遵守しているからです。

過払い金の発生は、消費者金融かクレジットカードに限られます。

③過払い金の期限に間に合っているか?

過払い金の請求期限は完済後10年

過払い金の対象に該当しても、請求できないというケースもあります。それは、過払い金が時効になっていて、請求期限が切れている場合です。

「完済した時から10年以内」が過払い金の請求期限であり、この期限を経過すると戻ってこないので、注意しましょう。

返済中でも途中完済があるなら注意

現在も返済を続けている方の場合、利用途中で完済しているなら注意です。

例えば、2000年3月24日~2013年4月17日完済~2015年7月10日再利用~現在返済中といった場合です。この場合、2013年までの過払い金が、2023年に時効になることがあります。

途中完済の時効の期限が迫っている場合には、ここまでの過払い金がどのくらいあるか?すぐに確認すべきです。

こういった場合には、すぐに当センターまでご相談ください。

どれくらい過払い金は発生する?

過払い金発生の仕組み

過払い金の対象である場合、どのくらいの金額が発生するのか?確認してみましょう。

例えば、金利29.2%で50万円を借りて返済していたとします。利息制限法に従うなら金利は18%まで。つまり、29.2%-18%=9.2%分は払いすぎであり、過払い金となるわけです。

50万円の金利29.2%は14万6000円・金利18%なら9万円。

単純計算でも、14万6000円-9万円=5万円6000円は、1年で払いすぎたお金になります。

実際は、充当計算(返済の都度、払いすぎのお金は元金に充当された)という特殊な方法で計算を行うため、もっと多くの過払い金が発生します。

Aさん(185万円の過払い金発生)

アコムで、2000年~2015年の間に限度額200万円で利用。

Bさん(2社で119万円の過払い金発生)

・プロミスで、2004年~2018年の間に、限度額50万円で利用。

・レイクで、2005年~2018年の間に、限度額50万円で利用。

Cさん(3社で320万円の過払い金発生)

・エポスカードで、1996年~2016年の間に、限度額50万円で利用。

・セゾンで、1998年~2016年の間に、限度額50万円で利用。

・ニコスで、1998年~2015年の間に、限度額50万円で利用。

Dさん(132万円の過払い金)

セディナで、2000年~2020年の間に、限度額50万円で利用。

Eさん(2社で81万円の過払い金)

・セディナで、2005年~2014年の間に、限度額50万円で利用。

・アプラスで、2005年~2014年の間に、限度額100万円で利用。

過払い金の対象か確認する方法

取引履歴

過払い金の対象か調べるには?

過払い金が発生しているかは、取引履歴を取寄せ、過払い金を計算すれば分かります。

取引履歴とは、上の画像のような貸付・返済の記録です。この履歴に、「いつから」借りて、「いつまで」返済したかの日付も載っています。

この記録から払いすぎたお金を計算すると、過払い金の対象か分かります。

取引履歴を自分で取り寄せる場合

過払い金を検討しているカード会社へ連絡して、「取引履歴が欲しい」と伝えます。

例えば、アコムの過払い金を知りたい場合には、アコムへその旨を伝えます。カード会社によって、所定の申請書などの提出が必要になることもあります。

取引履歴の取得を依頼する場合

取引履歴の取寄せや過払い金の計算を、当センターに無料で依頼することも可能です。

まずは、過払い金の無料診断を受けて頂きます。そして、過払い金対象の可能性がある場合には、取引履歴の取寄せに移る流れです。

当ホームページについて

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当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。

2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。

こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。

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本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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