過払い金の診断・相談・調査は無料です
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「過払い金の対象になるのはどんな人?」
「どんな人が過払い金をもらえるの?」
過払い金発生には、一定の条件が必要です。つまり、この条件を満たす人が過払い金の対象者ということになります。
・消費者金融やクレジットカードでお金を借りていた
・利息制限法を超える(20%を超える)金利で返済
・完済してから10年以内である
この3つの全ての条件を満たしているなら、過払い金の対象者かもしれません。
以下、詳しく確認してみましょう。
過払い金とは、「利息制限法の金利を超えて払いすぎたお金」です。
(利息制限法の金利)
・借入金10万円未満は金利20%まで
・10~100万円未満は金利18%まで
・100万円以上は金利15%まで
例えば、プロミスから50万円を借りた場合適正な金利は「18%」です。
過去に、18%を超える金利で返済していたなら、過払い金の対象となります。
利息制限法を超える金利が存在していたのは昔のことです。
2007年を境に、多くのカード会社が利息制限法内の金利に変更しました。2024年現在から換算すると、15年以上前のことです。
また、2007年以前の利用でも、全てのカードが違法金利だったわけではありません。一部のクレジットカードでは、20年前でも30年前も適正な金利でした。
そのため「2007年以前から」「過払い金の対象カード」を利用していたか?がポイントです。
・Aさん(アコムを2005年から利用。金利27%だった)
・Bさん(セゾンでキャッシングを20年前から利用。金利24%だった)
・Cさん(プロミスで25年前から25%の金利を支払っていた)
「利息制限法を超える金利の返済」は、過払い金を考え上で不可欠なポイントです。
では、いつまで利息制限法を超える金利だったのでしょう?
「2010年の貸金業法改正で金利が変更された」というHPを見ますが、実際は異なります。
過払い金の重要判決であるシティズ判決が2006年に登場。
この影響で「利息制限法を超える金利の返済は違法」という動きになり、出資法や貸金業法の改正につながっていきます。
そして、2010年6月には改正法が施行となりました。
そのため、2010年以前から、大手のカード会社は利息制限法の金利変更に動いていました。
このまま金利を高くしても、この判例を根拠に過払い金請求を受けるからです。
主要なカード会社が、いつ利息制限法の金利に変更したのか?確認してみましょう。
社名 | 金利の変更時期 | それ以前の金利 |
---|---|---|
アコム | 2007/06/17 | 最大27.375% |
プロミス | 2007/12/18 | 最大25.555% |
アイフル | 2007/07/31 | 最大28.835% |
レイク | 2007/12/01 | 最大29.2% |
セゾン | 2007/07/13 | 最大24% |
セディナ | 2007/09/01 | 最大28.88% |
エポス | 2007/03/15 | 最大27% |
オリコ | 2007/03/31 | 最大27.6% |
イオン | 2007/03/10 | 最大25.6% |
このように、2007年の一定の時期までは、各社20%を超える金利でした。しかし、2007年中に利息制限法の金利に変更しています。
つまり、2006年までに利用していれば、かなりの確率で過払い金対象者であると言えます。
2007年以前からお金を借りていても、全員に過払い金が発生するわけではありません。
過払い金は、キャッシングやカードローンでお金を借りていた場合に発生します。
買物(ショッピング)利用は過払い金の対象外。車のローンや住宅ローン、奨学金、こうした返済も対象外です。
そして、発行当初から適正な金利(過払い金の発生しない金利)というカードもあります。そもそも金利を安く設定しているカードのことです。
こうしたカードは、どんなに古くても利息制限法内の金利のため、過払い金は発生しません。
例えば、セゾンやニコス、セディナやオリコといった大手では、数十枚に渡るカードが発行されています。その全ての発行カードから、過払い金は発生しません。
例えば、JCBやアメックスでは、1回払いからは過払い金が発生しますが、リボ払いからは発生しません。また、楽天カードは利用者は多いですが、過払い金は発生しません。
このように、過払い金が発生するカードと、そうでないカードがあります。
例えば、アコムのACカードから過払い金は発生しますが、じぶん銀行(自分ローン)は過払い金の対象外です。
プロミスでも、一般のプロミスカードから過払い金は発生しますが、アットローンは過払い金の対象外です。
また、モビットや三菱東京UFJカードなどの銀行系カードから過払い金は発生しません。
銀行から発行されている、銀行カードローンは過払い金の対象外です。銀行は30年前でも、40年前でも利息制限法を遵守しているからです。
過払い金の発生は、消費者金融かクレジットカードに限られます。
過払い金が発生していても、期限内に請求しなければいけません。
「完済した時から10年以内」が過払い金の請求期限であり、この期限を経過すると戻ってこないので、注意しましょう。
現在も返済を続けている方の場合、利用途中で完済しているなら注意です。
例えば、2000年3月24日~2015年4月17日完済~2016年7月10日再利用~現在返済中といった場合です。
この場合、2015年4月17日までの過払い金が、2023年に時効になることがあります。
途中完済の時効期限が迫っている場合は、ここまでの過払い金がどのくらいあるか?すぐに確認すべきです。
こういった場合には、すぐに当センターまでご相談ください。
過払い金の対象である場合、どのくらいの金額が発生するのか?確認してみましょう。
例えば、金利29.2%で50万円を借りて返済していたとします。利息制限法に従うなら金利は18%まで。つまり、29.2%-18%=9.2%分は払いすぎであり、過払い金となるわけです。
50万円の金利29.2%は14万6000円・金利18%なら9万円。
単純計算でも、14万6000円-9万円=5万円6000円は、1年で払いすぎたお金になります。
実際は、充当計算(返済の都度、払いすぎのお金は元金に充当された)という特殊な方法で計算を行うため、もっと多くの過払い金が発生します。
アコムで、2000年~2015年の間に限度額200万円で利用。
・プロミスで、2004年~2018年の間に、限度額50万円で利用。
・レイクで、2005年~2018年の間に、限度額50万円で利用。
・エポスカードで、1996年~2016年の間に、限度額50万円で利用。
・セゾンで、1998年~2016年の間に、限度額50万円で利用。
・ニコスで、1998年~2015年の間に、限度額50万円で利用。
セディナで、2000年~2020年の間に、限度額50万円で利用。
・セディナで、2005年~2014年の間に、限度額50万円で利用。
・アプラスで、2005年~2014年の間に、限度額100万円で利用。
過払い金が発生しているかは、取引履歴を取寄せ、過払い金を計算すれば分かります。
取引履歴とは、上の画像のような貸付・返済の記録です。この履歴に、「いつから」借りて、「いつまで」返済したかの日付も載っています。
この記録から払いすぎたお金を計算すると、過払い金の対象か分かります。
過払い金を検討しているカード会社へ連絡して、「取引履歴が欲しい」と伝えます。
例えば、アコムの過払い金を知りたい場合には、アコムへその旨を伝えます。カード会社によって、所定の申請書などの提出が必要になることもあります。
取引履歴の取寄せや過払い金の計算を、当センターに無料で依頼することも可能です。
まずは、過払い金の無料診断を受けて頂きます。そして、過払い金対象の可能性がある場合には、取引履歴の取寄せに移る流れです。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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