過払い金の診断・相談・調査は無料です
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
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三洋信販は「ポケットバンク」カードを発行していた会社です。
2006年に取引履歴の改ざんを行い、全営業店に業務停止命令の行政処分を受けました。
この影響を受け、2010年10月1日に、プロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)に吸収合併されました。
プロミスとポケットバンクを併用していた場合、SMBCコンシューマーファイナンスに2つとも過払い金請求ができます。
過払い金の70%~90%は戻ってくるため、該当する場合には過払い金請求を検討してみましょう。
三洋信販(ポケットバンク)の過払い金は、SMBCコンシューマーファイナンスに行います。
元々、三洋信販の親会社は朝日エンタープライズでした。
しかし、2010年に、朝日エンタープライズと三洋信販は、プロミスに吸収合併されました。
この吸収合併の時点から、三洋信販の顧客はプロミスの顧客となったわけです。
これにより、三洋信販の過払い金も、プロミスが返還をすることになりました。
三洋信販を完済していても、プロミスカードで返済中の場合には、注意が必要です。
この場合、三洋信販の過払い金とプロミスの支払い残は相殺されます。
・三洋信販の過払い金が59万円
・プロミスの支払い残が80万円
この場合、81万円-59万円=21万円の支払いが残りますが、相殺の結果、支払いが残るとブラックリストになるので注意です。
プロミスの支払い残がある方は注意しましょう。
取引履歴とは過去の利用明細のことで、この履歴に過払い金に必要な情報は載っています。
そして、この情報を元に引き直し計算をすることで、過払い金の金額が分かります。
ポケットバンクの取引履歴は、SMBCコンシューマーファイナンス(以下、SMBC)に申請する必要があります。
この取引履歴を自分で取寄せる場合には、郵送か有人店舗で取得します。
当センターに、この取寄せや計算を依頼することも可能です。
「まずは自分で取引履歴を取寄せたい」という場合には、SMBCコンシューマーファイナンスに電話をして、取引履歴を取寄せてみるとよいでしょう。
お問い合せ先:0120-240-365(SMBCコンシューマーファイナンスのHPより抜粋)
※カードを持っていない・会員番号が分からない場合でも、照会に応じてもらえます。
氏名・生年月日・プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)に登録した住所を伝えれば大丈夫です。
三洋信販(ポケットバンク)の過払い金は、プロミスと同じ目安で返還がなされます。
裁判をせずに、過払い金全額の返還を受けることは難しいです。
しかし、発生した過払い金の70%~90%は、裁判をしなくても3ヶ月程度で戻ってきます。
裁判を行う場合は、利息付きの過払い金を求めていきます。
(示談) | (裁判) | |
---|---|---|
金額の目安 | 70%~90% | 100%+利息 |
期間の目安 | 2~4か月 | 5~8か月 |
※利用内容に争点がある場合には、返還割合や返還期間は変わっていきます。
※利息とは過払い金から発生する利息のことです。裁判上で認められれば、利息も含まれた金額が戻ってきます。
・過払い金の発生額:214万0082円
・プロミスの提示額:180万円(発生額の85%程度)
・交渉による和解額:192万円(発生額の90%程度)
Iさんは、プロミスとポケットバンク(三洋信販)のキャッシングを利用していました。
それぞれ限度額は10万円からスタートし、すぐに50万円になったそうです。
最終的には一括返済を行い、2つとも完済したそうです。
「揉めずに戻ってくる範囲で」というIさんの希望。
裁判は行わずに、交渉でなるべく多くの金額を目指しました。
プロミス分で約120万、ポケットバンク分で約94万円の過払い金が発生。
この合計214万円の90%の192万円、3ヶ月後の返還で和解成立となりました。
・過払い金の発生額:76万9613円
・過払い金の利息額:30万7845円
・プロミスの提示額:69万円(発生額の90%程度)
・裁判による確定額:105万円
Oさんは、友人や同僚との交際費に、ポケットバンクのカードを利用していたそうです。
50万円程度の限度額で10年ほど利用。
家族にばれてしまったことをきっかけに、一括で完済されたそうです。
「支払いが大変だったので過払い金も利息も請求したい」というOさんの希望。
利息付きの過払い金を請求するために、裁判を行いました。
結果、2度目の裁判前に訴外和解が成立。
105万円の返還を受けることができました。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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