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「過払い金が発生する条件は?」
「どんな条件で過払い金は大きくなるの?」
過払い金発生には条件があり、「利息制限法の金利を超える返済をしていたこと」です。2007年以前からキャッシングを利用していると、その可能性があります。
そして、過払い金の発生金額は、大きな場合もあれば、少さい場合もあります。基本的には、古くからの利用、限度額(利用額)が大きい、これが過払い金が多くなるポイントです。
過払い金が発生する条件と、金額の大小について確認してみましょう。
過払い金とは「利息で払いすぎたお金」のことです。
2007年前後まで、20%を超える高利でお金が貸し出されていた時期がありました。この金利は、利息制限法の金利を超えています。
「利息制限法を超える金利で返済をしていた」場合、過払い金が発生します。
大手のカード会社では、2007年を境に利息制限法内の金利に変更されました。そのため、「2007年以前からの利用」これが過払い金発生の1つのポイントになります。
また、2007年以前でも、全てのカードで違法金利だったわけではありません。そして、買物でのカード利用や、銀行カードローンは過払い金の対象外です。
「過払い金の対象になるカード」で、「お金を借りていた(キャッシング)」ことが、過払い金が発生する条件です。
過払い金は、「最後に利用した日から10年」で時効になります。つまり、完済日から10年以内に、過払い金を請求しなければならないわけです。
過払い金が発生していても、期限が過ぎると戻ってこないことになるので注意です。
過払い金の性質は「払いすぎた利息」です。そのため、利息を多く払いすぎているほど、過払い金も多く発生します。
「利息を多く払う→払いすぎの利息も多い→過払い金も多く発生する」と考えれば、分かりやすいでしょう。
具体的に、どのような条件で利息を多く払うことになるでしょう?
・古くから利用している場合
・限度額が大きい場合
この2点が、過払い金が大きくなるポイントです。
一方で、争点があると金額が低くなるケースもあります。「争点」とは、過払い金の発生に争いがあることです。
また、自転車操業で返済をしていた場合にも、過払い金は多く発生することになります。
以上の4つのポイントについて、内容を1つずつ確認してみましょう。
20年前、30年前は高利の時代です。金利25%~29.2%でお金が貸されていました。30年、40年前にもなると、消費者金融では金利30%~40%のものもありました。
そして、2007年辺りに、15%~20%まで金利が引き下げられたのです。
こうした状況のため、「より古い時期である方が高利」であることが分かると思います。つまり、古くから利用しているほど、過払い金は多く発生するというわけです。
AさんとBさんは、共にプロミスから50万円のキャッシングをしていました。
・Aさん(2000~2020年・過払い金80万)
・Bさん(1995~2015年・過払い金240万)
5同じ20年の利用年数ですが、Bさんのほうが、3倍近い過払い金が発生しました。これは、Bさんの方が、古い時期から返済をしているためです。
昔のほうが高利であったため、同じ利用年数でも、過払い金は多く発生するというわけです。
限度額(キャッシング枠)には、10万円・30万円・50万円・100万円・150万円・200万円・300万円などの段階があります。
スタートは10万円~50万円の限度額ですが、返済が優良で、収入が高かったりすると、この限度額が上がります。
限度額が大きいほど、それに比例して多くの利息を支払っています。「多く借りる」→「多く返す」→「利息も多い」→「多く過払い金が発生」という構図になるからです。
例えば、年利27%で10万円を借りた場合で、利息は年2万7000円。実際は20%の年2万円で良いので、その差額は7000円であり、これが過払い金です。単純計算ですが、10年でようやく7万円になるわけです。
一方で、年利27%で99万9999円を借りた場合で、利息は年27万円。実際は18%の年18万円を支払えば良いので、その差額9万円が過払い金であり、10年もこれを続けると、70万円もの金額になります。
この両者を比較すれば、限度額が大きいほど過払い金が多く発生するのが分かると思います。
AさんとBさんは、共にアコムから50万円のキャッシングをしていました。
・Aさん(2000年~2010年完済解約・2012年~2020年に再利用)
・Bさん(2000年~2020年に継続利用)
Aさんは、途中で完済・解約しており、ここまでの過払い金は時効。再利用後は法定金利で過払い金の発生なしという結果に終わりました。
Bさんは、20年継続利用であったため、20年分の過払い金130万円が戻ってきました。
このように、利用途中で完済があると、過払い金が低くなる(もしくは0になる)場合もあります。
返済が苦しい時期に、利息の負担を軽くする「条件緩和契約」を結んでいる場合です。単に利息を軽くする場合もあれば、全く利息をなくす条件緩和もあります。
例えば、150万円の支払いがあるUさんが、ニコスと条件緩和契約を結んでいたとします。そして、この時に過払い金が120万円発生していたとしましょう。
150万円-120万円の30万円で条件緩和契約を結んだ場合、もう過払い金は請求できません。
一方で、単に利息をなくすだけの条件緩和契約もあります。過払い金の清算をせずに、元金150万円の支払いを無利息にしただけの場合は、過払い金の請求が可能です。
アコムやアイフルなど消費者金融に多いパターンですが、私的和解を行っている場合です。
私的和解とは「今ある借金の支払いは0にする。この和解書にサインしてくれれば問題ない」といったものです。これは一見良い提案に見えますが、実は借金以上の過払い金がある場合に、よく提案されるケースが多いものです。
例えば、アコムへ借金が100万円あって、過払い金が150万円発生していた場合。100万円の過払い金で支払いがなくなり、残りの50万円の過払い金は戻ってくるはずです。
しかし、私的和解をすると、支払いを0にするだけで終わってしまいます。契約書で、「甲乙間には本契約書に定める債務の他に、一切の債権債務がないことを確認する」という文言が入っている場合は、これに該当します。
数枚のカードを使って「借りて返して」を繰り返していた場合、自分が支払えるお金以上の金額が動いています。
Aさんは、収入からだと返済金を3万円しか捻出できないとします。しかし、お金を借りて返済すれば、5万円でも10万円でも返済ができてしまいます。
結果、自分の持っているお金以上の返済ができてしまうのです。
例えば、アコム・プロミス・レイクのカードを利用していた場合。
アコムの支払いはプロミスで借りて、プロミスの支払いはレイクで借りて、レイクの支払いはアコムで借りて行ったとします。
当然ですが、他のカードからお金を借りて返済しても、利息分のお金は支払っています。そのため、「多く支払った結果、過払い金も多く発生する」という条件に該当するわけです。
「自転車操業で借金が減らず、利息の返済しかできなかった」皮肉にも、こういったケースのほうが、過払い金が多く発生する確率は高いと言えるでしょう。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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