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2023/05/23更新

過払い金に税金はかかる?確定申告は必要?

利息20万円以上で確定申告が必要!

「過払い金から税金の支払いは必要…?」
「過払い金が戻ったら確定申告は必要?」

過払い金だけが戻ってきても税金は発生しません。払いすぎたお金が戻るだけだからです。

ただし、「過払い金以外に利息が戻ってきた時」は、税金が発生する場合があります。

過払い金から発生する利息は「雑所得」として扱われます。雑所得の合計が1年で20万円以上ある場合には税金が発生し、確定申告が必要になるので注意しましょう。

過払い金のみの返還なら税金はなし

結論から言って、過払い金だけが戻ってきた場合には税金は発生しません。

所得(収入)があった場合には所得税を納めなければなりませんが、所得税はその名の通り「所得(収入)」に対して納める税金です。

過払い金は「払いすぎたお金が戻ってくる」ものです。過払い金は所得(収入)ではないため、所得税は発生しないというわけです。

もちろん、所得税に連動する住民税の支払いも発生しません。

利息20万円以上で税金が発生!

過払い利息とは?

「過払い金から発生する利息」のことを、過払い利息と言います。

過払い金は、民法703条の不当利得というものを根拠に認められています。

もらう権利のないお金(過払い金)を受け取っていた場合には、「法律上の原因なく利益を受けていた」に該当する不当利得というわけです。

そして、民法704条では、不当利得の利息について定められており、これにより過払い金とその利息の請求が認められています。

雑所得が20万円以上で税金が発生

過払い利息は、税金上、雑所得として扱われます。そして、1年の雑所得の合計が20万円以上の場合には、税金が発生します。

つまり、過払い利息を20万円以上受け取ると、税金が発生します。

仮に、20万円未満の過払い利息しか受け取らなくても、他の雑所得と合わせて20万円以上なら、税金は発生するので注意しましょう。

過払い金の確定申告が必要な場合を整理!

確定申告とは?

確定申告とは、毎年1月1日~12月31日までに得た利益を税務署に申告することです。サラリーマンなどの給与所得者は、会社が申告を代わりに行います。

原則として、自分で行う必要はありませんが、給与以外の所得(雑所得)がある場合には、自分で行う必要があります。

個人事業主は、自分自身で確定申告を行う必要があります。

給与所得者で確定申告が必要な場合

・1年の雑所得の合計が20万円以上の場合

給与所得者は、過払い利息と他の雑所得の合算が20万円以上の場合、確定申告が必要です。

この場合でも、本業の給与収入と過払い金の申告について、分離申告が可能です。分離申告を行うと、税金の記録から、過払い金のことを会社に知られることはありません。

個人事業主の場合

個人事業主の場合には、基本的に確定申告は自分で行うようになっています。

確定申告をする場合、1年で得た所得を全て申告する必要はあります。なぜなら、1年で得た総所得に対して、所得税が課税されるからです。

そのため、個人事業主は、過払い利息が20万円以下でも、申告が必要なので注意しましょう。

税金を無くす過払い金請求の方法は?

「税金の申告手続きをとるのがめんどう…」
「家族に秘密なので過払い金請求を申告したくない」
といった希望の方もいるでしょう。

そうした場合は、税金が発生しない範囲で過払い金請求を進めるのが良いと思います。そうすれば、税務申告の手続きは不要、税務記録にも残りません。

示談だと税金が発生しない

過払い金請求の方法は、示談(裁判なし)か裁判のいずれかの選択になります。

示談では、利息付きで過払い金を返してくれる会社は、ほぼ皆無です。利息が戻らない以上、税金が発生しない範囲で過払い金が戻ります。

利息を20万円未満にする

裁判を行った場合には、利息付きで過払い金を請求できます。

この場合でも「どのくらいの利息を受け取るのか?」といった選択は、請求者であるあなた自身が決められます。

例えば、100万円の過払い金に25万円の利息が発生している場合。「25万円の利息のうち19万円でOK。その代わり返還日をもっと早めて欲しい」といった裁判外での和解もできます。

こうした交渉を行うことで、税金の発生しない範囲で過払い金の返還を求め、かつ、過払い金の返還日を早くすることができるというメリットもあります。

ただし、他に雑所得があり、過払い利息との合計が20万円を超えてしまうと、税金は発生しますので、注意しましょう。

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本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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