過払い金の診断・相談・調査は無料です
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
過払い金(かばらいきん)とは「高金利で払いすぎたお金」のことです。
2007年以前、消費者金融やクレジット会社が発行するカードの中には、利息制限法に違反した金利のものがありました。
こうした高金利のカードで返済をしていた場合「利息を払いすぎた」という状態になります。
この払いすぎてしまったお金は、過払い金として返還(返金)を受けられるというわけです。
過払い金請求には期限があり「最後に利用した日から10年」で請求ができなくなりますので、注意しましょう。
利息制限法の金利は、以下のように定められています。
・10万円未満(20%以内)
・10~100万円未満(18%以内)
・100万円以上(15%以内)
例えば、50万円を借りたら金利は18%以内。18%を超える金利は過払い金の対象となります。
昔の出資法では、上限金利が29.2%まで認められていました。
つまり、出資法では利息制限法を超える金利が認められており、それぞれの法律で上限金利が矛盾していたのです。
この両者の上限金利の差額が「グレーゾーン金利」(上記画像の黄色部分)と言われていました。
裁判所の判断や出資法の改正により、グレーソーン金利は「違法な金利」とされました。
その結果「利息制限法の金利を超えて支払ったお金は払いすぎ」となり、この払いすぎたお金は過払い金の対象となったわけです。
「過払い金の対象になる」ということは、このお金は返金を受けられるということです。
過払い金は、誰にでも発生するわけでありません。
前述のとおり、「利息制限法を超える返済」をしていたことが、1つめのポイントです。
また、過払い金を請求できる期限も大事なポイントになります。
現在では、利息制限法を超える金利はありません。
「いつまで利息制限法を超える金利だったか?」これがポイントです。
2010年6月の出資法改正により、金利29.2%は撤廃されました。
しかし、それ以前から金利の引き下げは行われており、大手カード会社では、2007年中に利息制限法内の金利に変更されています。
つまり、2007年以前からの利用で過払い金発生の可能性が極めて高いというわけです。
過払い金は、「キャッシングをしてお金を借りた場合」でないと発生しません。
例えば、住宅ローンや車のローン、ショッピング利用から、過払い金は発生しません。
また、銀行のカードローンは、どんなに昔から利用されていても、利息制限法の範囲内の金利のため、過払い金は発生しません。
過払い金には期限(時効)があるため、期限内に請求をしなければなりません。
過払い金の期限(時効)は、「最終返済日から10年」です。例えば、2018年9月19日に完済した場合には、2028年9月19日までです。
また、「過払い金があることを知った時」から5年で時効になる場合もあります。
過払い金を請求できる期限は1人1人違う点に注意しましょう。
2007年以前から消費者金融を利用していると、高確率で過払い金が発生します。
過払い金が戻る代表的な消費借金は、アコム、プロミス、レイク、アイフルです。
2024年現在、実際に過払い金は戻ってきています。
以下の消費者金融では、()内の日に利息制限法の金利に変更しました。
つまり、この日付以前から利用していると、過払い金が発生します。
・アコム(2007年6月17日)
・アイフル(2007年7月31日)
・レイク(2007年12月1日)
・シンキ(2007年12月2日)
・プロミス(2007年12月18日)
当センターで過去に調査した、過払い金の平均発生額は以下の通りです。
※平均のため、最小は数千円の方もいれば、最大は数百万円の方もいます。
※2021年度までの調査分が対象です。
・アコム(114万5235円)
・レイク(106万5695円)
・プロミス(96万6973円)
・アイフル(86万9171円)
2007年以前からクレジットカードでお金を借りていた場合、過払い金が発生します。
ただし、全てのクレジットカードから発生するわけではありません。発生するカードと、そうでないカードがあります。
2024年現在も、多くのクレジットカードから過払い金は戻ってきています。
・クレディセゾン(SAISONカードなど)
・三菱UFJニコス(NICOSカードなど)
・エポスカード(旧マルイカードなど)
・オリエントコーポレーション(ORICOカードなど)
・イオンクレジット(AEONカード)
・ライフカード
・アプラス
・ペイペイカード(ワイジェイカード、KCカードなど)
・ポケットカード(マイカルカードなど)
当センターで過去に調査した、過払い金の平均発生額は以下の通りです。
※平均のため、最小は数千円の方もいれば、最大は数百万円の方もいます。
※2021年度までの調査分が対象です。
・セゾン(114万5235円)
・ニコス(96万6973円)
・セディナ(86万9171円)
・アプラス(79万7509円)
・オリコ(63万1533円)
・イオン(54万9412円)
・エポス(49万3774円)
・借入先:プロミス
・限度額:50万円
・金利:年利25.5%
50万円の上限金利は18%までなので、25.5%-18%=7.5%分は「払いすぎ」です。
・50万円×25.5%=12万7500円(25.5%で1年間に返済した利息の金額)
・50万円×18%=9万円(本来返済すればよかった利息)
この差額の3万7500円が払いすぎであり、1年間の過払い金です。10年で37万5000円、15年で56万2500円という金額になっていきます。
実際の過払い金の計算では、充当計算(引き直し計算)という計算方法を使います。
この計算の特徴は「返済の度に過払い金は元金に充当されていた」というものです。
分かりやすく言うなら、上記の単純計算よりも、多くの過払い金が発生する計算式です。
この計算式を採用することで100万円以上、はては200万円や300万円の過払い金が発生するケースもあります。
・過払い金が発生しているか
・いくらぐらい過払い金があるか
これらを知るために、まずは、カード会社からご自身の取引履歴を取寄せます。
この履歴には、「いつ」「いくら」「借りて」「返済したか」という内容が載っています。
この内容を元に、「利息をいくら払いすぎているか」という計算を行うことで、過払い金の金額が分かるという仕組みです。
この取引履歴の取寄せや過払い金の計算は自分でもできますし、取寄せや計算を依頼することも可能です(無料)。
当センターに依頼される場合には、まずは「過払い金の無料診断」をご利用下さい。
・過去の統計から過払い金発生の可能性があるか?
・発生している場合にはいくらぐらいの可能性があるか?
を診断します。
あなたと似たような利用状況の方から、過払い金のイメージをお伝えします。
過払い金の診断をご希望の方は、お電話又はお問合せフォームをご利用下さい。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
司法書士会の会員ページへ
・行政書士(神奈川県会4407号)
行政書士会の会員検索ページへ