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2023/05/22更新

カードや明細がなにもない…過払い金は戻ってくる?

「なにも残ってなくても過払い金は戻ってくる?」
「カードがないと過払い金は請求できない?」

無料相談で、このようなご質問を受けることがあります。明細やカードがなにも残っていなくても、過払い金を請求することは可能です。

その理由は、「取引履歴」を取寄せれば、過去の利用内容は把握できるからです。

「どこから借りていたか?」さえ分かれば、問題はありません。借入先が思い出せない場合でも、信用情報(CICやJICC)を確認すれば分かります。

明細やカードが何も残っていなくても、過払い金を諦める必要はありません。

契約書やカードがなくても過払い金は戻る!

契約書がなくても問題なし

当時の契約書が残っていなくても、過払い金は請求できます。

「契約書がないと証明できないと思っていた」というご相談者もいます。世間一般では、契約書がなければ権利を主張できないので、すごく正論な考え方です。

しかし、過払い金請求では、契約書や申込書がなくても、権利(過払い金)を主張できます。

まず、相手先のカード会社に契約書を求めると、契約書のコピーはもらえます。

カードがなくても問題なし

当時使っていたカードがなくても、過払い金請求に全く影響はありません。

カードがない場合でも、氏名・生年月日・(その当時の)住所・免許証番号など、その他の個人情報で、過払い金請求の手続きは可能だからです。

ただし、カードが残っている場合には、ご持参ください。その理由は、「カード番号で本人特定」が簡単にできるためです。

消費者金融やクレジット会社では、数百万人から1000万人近い利用者がいます。カード番号が分かると、その中から簡単にご本人特定ができます。

・カードがあれば、カード番号で本人特定ができるのでスムーズ
・しかし、カードがなくても、その他の情報で本人特定ができる

こうした仕組みになっています。

明細がなくても取引履歴で代用できる

クリックすると拡大できます

過払い金を請求するのに、その当時の明細が残っていなくても全く影響はありません。

「明細がないのにどうやって過払い金が分かるの?」こんな疑問があるかもしれません。

その答えは、取引履歴を取り寄せれば分かります。取引履歴とは、「当時の借入・返済状況」や「金利」が載っている記録です(画像参照)。

明細は、ないよりはあったほうがいいですが、その理由は、依頼を受ける前、ご相談の際により精度の高いアドバイスができるからです。

しかし、明細が残っていなくても、発生していれば、過払い金は戻ってきます。

いくら過払い金があるかどうやって分かる?

過払い金を調べてみよう

明細やカード、契約書がなくても、過払い金請求ができるのは以上のとおりです。

過払い金請求を進める場合、まずは過払い金を調べることがスタートです。この「過払い金を調べる」ことを、過払い金の調査と言います。

調査の具体的な方法は、取引履歴を取寄せ、この情報から過払い金の計算を行うことです。

この調査を行うことで、過払い金がいくら発生しているか?が分かるようになります。

当センターで調査を行う場合の流れ

当センターでは、こうした過払い金の調査を無料で行っております。

まずは、過払い金の診断を受けて頂き、過払い金の発生の可能性があるかを判断。その上で、過払い金の発生条件を満たしているなら、調査に移るという流れです。

「過払い金を調べて請求したい」というご要望の場合には、お気軽にお問合せ下さい。

過払い金の期限(時効)に注意!

完済から10年で過払い金を請求できない

過払い金を請求できる期限は、「最後に利用した日から10年」と決まっています。

完済している場合には、最後に支払いをした日が起算点です。この日から10年が経つと、過払い金は戻ってきませんので注意しましょう。

2013年に完済した人は2023年が期限

例えば、2013年12月1日に完済している場合、2023年12月1日が期限となります。

10年近く前に完済した覚えがある場合、早く過払い金請求を検討したほうが良いでしょう。

取引履歴で完済日は確認できる

カードや明細が残っていない場合、「いつ完済したか覚えてない・分からない」という方は多いです。

こうした場合でも、先ほどご説明した「取引履歴」を取寄せば、完済日は分かります。

取引履歴の取寄せは、ご自身で行うことも、当センターで行うこともできます。

当ホームページについて

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当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。

2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。

こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。

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本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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