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「過払い金から利息が発生するってホント?」
「過払い金以外に利息も戻ってくるの?」
過払い金から発生する利息は、相手方が「悪意の受益者であった」場合に請求できます。
過払い利息の請求には、基本的に裁判をすることが必要になります。裁判をしていない段階で交渉を行っても、利息の返還に応じるカード会社は少ないためです。
利息は、発生した過払い金の年5%を請求でき、過払い金100万円なら1年で5万円です。
なお、2020年4月1日に民法が改正され、年3%の利息に変更されました。この利息の5%と3%の解釈の仕方も解説します。
過払い金とは、「利息制限法の金利を超えて払ったお金」のことです。
利息制限法の金利は、以下のように定められています。
・10万円未満(金利は20%以内)
・10万円~100万円未満(金利は18%以内)
・100万円以上(金利は15%以内)
例えば、50万円を借りたら金利は18%以内までです。そのため、27%の金利では利息を払いすぎとなり、過払い金の対象となるわけです。
例えば、50万円を金利27%で支払えば、年13万5000円の支払いです。50万円を金利18%で支払えば、年9万円の支払いです。
18%以上の利息の支払いは「払いすぎ」となるため、13万5000円-9万円=4万5000円は過払い金となります。
そして、これが10年経てば4万5000円×10年=45万円になります。
過払い利息とは、過払い金から発生する利息のことです。
過払い金があった場合、その「発生した日~返還された日までの利息」も発生します。利息の金額は、原則として過払い金の年5%です。
これは、最高裁の平成19年2月13日判決で、民法の法定利率に従うと確定したからです。
一方、2020年4月1日に民法が改正され、法定利率は年3%に変更となりました
例えば、100万円の年5%は5万円です。この場合、1年で105万円の請求ができます。
これが5年になれば、単純計算でも1年5万円×5年=25万円。完済してから5年経過で、100万円の過払い金+25万円の利息が請求できる計算です。
利息は、民法の改正日(2020年4月1日)を基準に考えます。
・2020年3月31日までに発生した利息→年5%
・2020年4月1日以降に発生した利息→年3%
2020年3月31日までに、過払い金が発生したら年5%の利息です。2020年4月1日以降に、過払い金が発生したら年3%の利息です。
仮に、2020年3月31日までに過払い金が発生。2020年4月1日にまたがって、過払い金が増え続けている場合には、年5%と3%の利息が混在する可能性があります。
過払い金を請求する権利は、民法703条の不当利得返還請求が考え方です。
過払い金の利息は、704条を根拠に認められます。
過払い金の利息は、「相手方がお金が払われすぎていることを知って(悪意で)受け取っていた場合」に返還が認められています。
(民法703条)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う
(民法704条)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
・過払い金の発生を知らず、払いすぎのお金を受け取った→過払い金だけで利息の返還は不要
・過払い金の発生を知り、払いすぎのお金を受け取った→過払い金+利息の返還が必要
過払い金の利息を請求するには、相手方が「悪意」であったかがポイントです。
「悪意の有無をどう判断するのか」は、知っていたか?知らなかったか?ということであるため、なかなか厄介な話です。
払いすぎの利息を受け取れないことを知っていたとしても(悪意)、相手は知らなかった(善意)とも言えてしまうからです。
実際のところ、カード会社は悪意であることは認めません。
こちら側が悪意と主張しても、カード会社が悪意を認めない以上、交渉は平行線です。
そのため、裁判を申し立て、裁判官に「悪意の受益者か?そうでないか?」を判断してもらうのが一般的です。
この悪意の受益者の判断は、95%以上の確率(正直なところほぼ100%)で請求者側が勝ち、カード会社側が負けます。
それは、原則が「悪意の受益者と推定される」ためです。
(最高裁平成19年7月13日判決)
貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払い金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。
この判例に従って、悪意の受益者か判断されます。
相手カード会社が「悪意の受益者ではない」と主張するなら、この特段の事情を立証しなければなりません。
この「特段の事情」を立証できなければ、悪意と推定され利息を支払う必要があるのです。
そして、多くのケースでは、特段の事情は認められません。その結果、悪意の受益者と認定され、過払い金と利息を支払う義務を負っています。
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2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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