過払い金の診断・相談・調査は無料です
神奈川県横浜市西区高島2-14-12 ヨコハマジャスト2号館5階
(横浜駅東口より徒歩3分)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
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マルイのカードとしては、昔の「赤い丸井カード(旧:マルイカード)」が有名でした。
その後、2004年に丸井のVISAライセンシーがエポスカードに移譲されました。
エポスカードでは2007年3月15日まで金利27%だったため、この金利で返済を行っていた方は過払い金の対象です。
2024年も、エポスカードの過払い金請求は行われています。
裁判をしなかったとしても、発生した過払い金の90%(50万円の過払い金なら45万円)ほどの返還は見込めます。
また、ゼロファースト分の過払い金も、エポスカードに請求ができます。
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エポスカードから過払い金が発生する理由は、「利息を払いすぎていたから」です。
2007年(平成19年)3月15日まで、エポスのキャッシング金利は27%でした。
これは、利息制限法という法律に違反した金利です。
そして、利息制限法を超えて返済したお金は過払い金となり、返還対象となります。
例えば、エポスカードから、金利27%でお金を借りているOさんがいたとします。
利息制限法に従えば、年18%までしか利息を領収することはできません。
つまり、「27%-18%=9%の金利が払いすぎの金利(過払い金)」になるということです。
50万円の9%で年間4万5000円の払い過ぎ。
これが10年も続くと45万円もの金額になります。
これが過払い金の正体です。
エポスカード、ゼロファーストのカードの一例です。
完済してカードをなくしてしまっている場合も、過払い金請求は可能です。
エポスカードで保管されている取引履歴で当時の利用状況は確認できます。
取引履歴は簡単に取り寄せることは可能なので、当時の明細や契約書が残っていない場合も大丈夫です。
・2007年3月15日までに、エポスのキャッシングを利用していた人。
(ショッピングを利用していても、過払い金は発生しません)
・2007年4月15日までに、ゼロファーストを利用していた人
昔の赤い丸井カード時代から利用されていると、過払い金がより大きく発生します。
(2000年以前のマルイカードの過払い金も、請求可能です)
過払い金発生の平均値は30万円~50万円ほどですが、利用額50万円以上だった方は、60万円~80万円の発生も珍しくありません。
最高額で180万円近い過払い金の発生があったケースもあります。
過払い金の返還対応は、かなり良いレベルと言って良いでしょう。
過払い金の90%近くの返還はあり、時間をかければ100%の返還も可能です。
利息を含めた金額を裁判で行う場合も、長期化することなく和解に至ります。
スピード返還(示談) | 金額重視(裁判) | |
---|---|---|
返還金額の目安 | 90%~100% | 100%+利息 |
返還期間の目安 | 2~4か月 | 4~6か月 |
※利用内容に争点がある場合には、返還割合や返還期間は変わっていきます。
※利息とは過払い金から発生する利息のことです。
裁判上で認められれば、利息も含まれた金額が戻ってきます。
過払い金請求できる期限は、「完済から10年」又は「過払い金請求ができることを知ってから5年」が原則です。
もし、完済されたのが2020年4月1日以前の場合には、完済から10年で時効となるので、注意しましょう。
エポスカードに過払い金請求を行うと、そのカードは利用できなくなります。
ここで問題になるのが、エポスの家賃保証「ROOM ID」を利用している場合です。
「ROOM ID」に影響がでないよう調整してから過払い金請求を行わないと、トラブルになる場合もあるので、注意しましょう。
エポスカードでは、1997年(平成9年)以降の取引履歴しか開示されません。(ケースによっては平成7年からのものもあります)
それ以前から利用がある場合、推定計算で過払い金を算出するのが一般的です。
エポスカードの場合には、自社でこれを行ってくれる場合もあります。
キャッシング分を完済していても、ショッピング(買物)残があると、過払い金と相殺されます。
そして、ショッピング残のほうが多いとブラックリストになり、クレジットカードの利用やローン審査に影響がでてしまいます。
ブラックリストの心配を無くすのであれば、エポスカードのキャッシングもショッピングも共に完済するようにしましょう。
①過払い金発生額:69万9021円
②過払い利息:24万1500円
③ショッピング残:80万9761円
④エポス側の提示額:③-①=11万の返済を主張
⑤裁判による確定額:支払いは0。さらに13万円の過払い金返還
他社にもカードの支払いがあり、その返済に充てるために過払い金請求を検討。
「エポスだけでも支払いが減ればだいぶ楽になる」とおっしゃっていたNさん。
「裁判をしなければ利息は戻ってこないが、利息が戻ればエポスの支払いは一切なくなる。裁判費用は数万円で済むから大丈夫です」と説明。
Nさんは「先生がよいと思う方向に進めてください」という回答のため、裁判を開始。
・過払い金(69万円)と過払い金利息(24万円)を合算した93万円
・ショッピング分80万円
これらを相殺。支払いは0、過払い金として13万円の返還を受けるかたちで解決しました。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士16年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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