過払い金の診断・相談・調査は無料です
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
マルイグループの子会社であるエポスカード。
元々はマルイ自体がカード事業を行っていました。その時の「赤いカード(旧:マルイカード)」が有名です。2004年に、丸井のVISAライセンシーがエポスカードに移譲されました。
2023年も過払い金は戻ってきています。エポスカードでは2007年3月15日まで金利27%でお金を貸出していました。この金利で返済していた場合に過払い金の対象です。
また、ゼロファースト分の過払い金も、エポスカードに請求ができます。
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エポスカードから過払い金が発生する理由は、「利息を払いすぎていたから」です。
2007年(平成19年)3月15日まで、エポスのキャッシング金利は27%でした。
これは、利息制限法という法律に違反した金利です。
そして、利息制限法を超えて返済したお金は過払い金となり、返還対象となります。
例えば、エポスカードから、金利27%でお金を借りているOさんがいたとします。
利息制限法に従えば、年18%までしか利息を領収することはできません。
つまり、「27%-18%=9%の金利が払いすぎの金利(過払い金)」になるということです。
50万円の9%で年間4万5000円の払い過ぎ。
これが10年も続くと45万円もの金額になります。
これが過払い金の正体です。
エポスカード、ゼロファーストのカードの一例です。
完済してカードをなくしてしまっている場合も、過払い金請求は可能です。
取引履歴(利用明細)を取寄せることで、当時利用していた内容は分かるので、明細や契約書がない場合も大丈夫です。
・2007年3月15日までに、エポスのキャッシングを利用していた人。
(ショッピングを利用していても、過払い金は発生しません)
・2007年4月15日までに、ゼロファーストを利用していた人
マルイ時代から利用されていると、過払い金が大きく発生します。
(2000年以前のマルイカードの過払い金も、請求可能です)
過払い金発生の平均値は30万円~50万円ほどですが、利用額50万円以上だった方は、60万円~80万円の発生も珍しくありません。
最高額で180万円近い過払い金の発生があったケースもあります。
過払い金の返還対応は、かなり良いレベルと言って良いでしょう。
過払い金の90%近くの返還はあり、時間をかければ100%の返還も可能です。
利息を含めた金額を裁判で行う場合も、長期化することなく和解に至ります。
スピード返還(示談) | 金額重視(裁判) | |
---|---|---|
返還金額の目安 | 90%~100% | 100%+利息 |
返還期間の目安 | 2~4か月 | 4~6か月 |
※利用内容に争点がある場合には、返還割合や返還期間は変わっていきます。
※利息とは過払い金から発生する利息のことです。
裁判上で認められれば、利息も含まれた金額が戻ってきます。
エポスカードに過払い金請求を行うと、そのカードは利用できなくなります。
ここで問題になるのが、エポスの家賃保証「ROOM ID」を利用している場合です。
「ROOM ID」に影響がでないよう調整してから過払い金請求を行わないと、トラブルになる場合もあるので、注意しましょう。
エポスカードでは、1997年(平成9年)以降の取引履歴しか開示されません。(ケースによっては平成7年からのものもあります)
それ以前から利用がある場合、推定計算で過払い金を算出するのが一般的です。
エポスカードの場合には、自社でこれを行ってくれる場合もあります。
ショッピング(買物)残があると、過払い金と相殺されます。そして、ショッピング残のほうが多いと、ブラックリストになります。ブラックになると、クレジットカードの利用や、ローンが組めなくなります。
これは、ゼロファーストを返済中の場合も同様です。エポスカードの過払い金とゼロファーストの支払残が相殺され、「ゼロファーストの支払残>過払い金」の場合、同様にブラックの危険があります。
過払い金を請求する前に、まずは過払い金の金額だけ確認することが先決です。
この調査だけではブラックにならないため、過払い金の金額を見て請求するか?しないか?判断するのがベストです。
①過払い金発生額:69万9021円
②過払い利息:24万1500円
③ショッピング残:80万9761円
④エポス側の提示額:③-①=11万の返済を主張
⑤裁判による確定額:支払いは0。さらに13万円の過払い金返還
他社にもカードの支払いがあり、その返済に充てるために過払い金請求を検討。
「エポスだけでも支払いが減ればだいぶ楽になる」とおっしゃっていたNさん。
「裁判をしなければ利息は戻ってこないが、利息が戻ればエポスの支払いは一切なくなる。裁判費用は数万円で済むから大丈夫です」と説明。
Nさんは「先生がよいと思う方向に進めてください」という回答のため、裁判を開始。
・過払い金(69万円)と過払い金利息(24万円)を合算した93万円
・ショッピング分80万円
これらを相殺。支払いは0、過払い金として13万円の返還を受けるかたちで解決しました。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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