過払い金の診断・相談・調査は無料です

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2023/05/24更新

過払い金の相談や依頼が不安な方へ

過払い金の相談や依頼が不安な方へ、当事務所の司法書士からのメッセージです。

みなさまが安心してご依頼できるよう、誠実に業務に向き合っております。

不安なことや、疑問がある場合には、なんでもご質問ください。

司法書士からメッセージ

自己紹介

はじめまして。過払い金無料相談センターを運営している司法書士の山口と申します。

私は、クレジットやサラ金関係の、過払い金請求や債務整理が専門です。

2008年に司法書士登録、2023年現在は司法書士16年目を迎えています。

この15年で過払い金の相談や調査は1万件以上、5000件近くの過払い金請求を行いました。

励みになることは「ここなら相談してみたいと思った」という評価を頂けること。そんなご相談者の方々の期待に応えるのが、私のやりがいです。

過払い金の成功報酬は、業界内でもかなり安い15%で依頼を受けています。

過払い金の現状について

過払い金請求が本格化したのが2006年。最高裁判所の判決で過払い金の重要判決が出たのがきっかけです。

早15年以上経ちますので、多くの方がすでに過払い金を請求しています。巷でも言われているとおり「過払い金のピークは過ぎた」というのが、正直な感想です。

過払い金の対象者は、500万人近いと言われていました。おそらく70、80%近くの過払い金請求は終わっているでしょう。

しかし、まだ100万人、何十万人の方は、過払い金を請求していないでしょう。

依頼人のみなさまの声

「問い合わせをするまで敷居が高かった」

「家族に影響が出たら…と思うと心配だった」

「過払い金がなくて費用だけ発生したら?と不安」

「たくさんあってどこに相談したらいいか迷っていた」

このようなコメントが、ご相談者さんからよく耳にする感想です。

無料相談を利用されるまでに、色々な心配や不安を抱えているのはみなさん一緒です。

こんな世の中ですから、個人的な過払い金の相談をされることに、怖さもあれば勇気がいるのは理解できます。なかなか足が進まない…というのは、半ば当然かもしれません。

しかし、無事に過払い金が戻ってきた方からは、以下のようにおっしゃって頂いております。

「悩んだけどやって良かったです」  

「もっと早く依頼していればよかった」

「なにもリスクがなく進められて本当に助かりました」

過払い金への正しい知識が必要

ご相談者の中には、過払い金について誤った知識を持っている方がいます。

時には「過払い金なんておいしい話あるわけ無い…」と疑いを持っている方もいます。

なにかを行うときに、慎重になることはとても大切なことです。しかし、慎重になりすぎてしまうと、せっかくのタイミングも逃してしまいます。

まず確かなこと、過払い金は本当に戻ってきます。

そして、ちゃんとした事務所に依頼をすれば、費用のリスクなく進められます。

また、やり方を考えれば、ブラックリストなどのデメリットも回避しながら進められます。

電話やメールの相談をしたからといって、個人情報が分かるようなこともありません。家族や職場に知られることもありませんので、安心して下さい。

過払い金の期限

過払い金が請求できる期限は、完済してから10年です。これでタイムリミットです。

期限を迎えてしまった残念なケースもたくさん見てきました。1人でも多くの方を、なんとか期限内に間に合わせたいと思っています。

2013年に完済している方は、今年2023年が期限となりますので、お気を付けください。

最後に一言

「相談をして得るものはあっても、悪いことはなにもない」ということです。

難しく考える必要も、なにも準備する必要もありません。

まずは、分かる範囲でお話をしましょう。お話を進めていく中で思い出すことや、気づくこともたくさんあるからです。

そして、まずは「あなたに過払い金があるか?ないか?」知ることです。その上で請求するか?しないか?を考えればいいのです。

先ほど申し上げたように、過払い金には請求できる期限があります。

「知らないうちにその機会を失っていた」これだけは避けて欲しい…これが私の思いです。

当ホームページについて

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当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。

2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。

こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。

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本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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