過払い金の診断・相談・調査は無料です
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「セゾンから実際に過払い金が戻った事例は?」
「セゾンから過払い金が戻る目安は…?」
セゾンに過払い金請求した場合のイメージを、事例を通して確認してみましょう。
過払い金の発生額を左右するポイントは、利用時期と利用期間です。
利用時期が古く、利用期間が長いほうが、より多くの過払い金が発生します。
Mさん(女性・50代)の事例
1993年~2016年に、セゾンカードを23年間利用。
・キャッシング限度額50万円。最終支払残高は45万7341円。
・ショッピング限度額100万円。最終支払残高は92万5760円
キャッシング・ショッピングの支払い残合計138万3101円は0になりました。その上で、さらに、120万9063円の過払い金の発生。
Mさんは、「支払いがなくなって100万以上戻ってくるなら満足です」という希望でした。
121万円の92%相当である110万円・2ヶ月後返還という内容で和解しました。
Oさん(男性・50代)の事例
2002年~2017年にセゾンカードを、2004年~2012年までにUCカードを利用。
・セゾンカード・UCカードの共にキャッシングは完済。
・セゾンカードのショッピング残36万円2059円。
・UCカードはショッピング残なし。
・セゾンはショッピング残36万2059円が0になった上で、67万円2091円の過払い金発生。
・UCカードからは11万0010円の過払い金が発生。
「利息まではいらないですが過払い金は全部返してほしい。」というOさんの希望。
・セゾンカード:約67万円の過払い金の内、67万円を3ヶ月後返還。
・UCカード:約11万円の過払い金の内、10万円を3ヶ月後返還。
という内容で和解になりました。
Mさん(女性・50代)の事例
1995年~2015年の間でセゾンのカードを20年近く利用。
キャッシング限度額は50万円。ショッピングの支払残高は88万2090円。
・キャッシングの過払い金180万6781円発生。
・ショッピングの支払残高88万2090円
両者を相殺し支払いは0になり、92万4691円の過払い金の発生。
Sさんは過払い金が多く発生していたため、過払い利息も60万円近くありました。「(過払い金を)頂けるなら頂けるだけもらえれば有り難い…」というSさんの希望。
発生額の98%相当の90万円、3ヶ月後返還という内容で和解が成立しました。(過払い金の利息が多いケースだと和解額は上げられます)
・1995年~2015年にセゾンを20年利用。
・限度額50万円。
・過払い金132万6519円・利息45万円発生。
「支払いが苦しい時期もあったけどカード会社はまけてくれなかった。利息を含めて全て返してもらいたい」という希望。
利息も含めた請求を行うため、裁判上で過払い金を請求しました。
「示談をした時より裁判のほうが戻ってくる過払い金は確実に増えるか」
⇒争点はないので、過払い金満額+利息の返還を受けると示談より金額が増える。
「自分が裁判所に出頭することはあるのか」
⇒司法書士が代理人として裁判ができるので、Kさんが裁判所に行く必要はない。
「裁判をすると家族のカードに影響はでるか」
⇒影響なし。過払い金の裁判をすることは信用情報には関係はない。
「セゾンから嫌がらせを受けるようなことはあるのか」
⇒裁判すると嫌がらせをする会社は確かにあるが、セゾンはそのような会社ではない。
最初の裁判の期日の1週間前に、セゾンから「130万円で和解したい」という申し出あり。
過払い利息が含まれていなかったため、交渉決裂。2回目の裁判の期日前に「150万円で和解して欲しい」という打診があり。
交渉の結果、170万円を2ヶ月後返還とする訴外和解が成立しました。
・1996年~2015年にセゾンを約20年利用。
・限度額50万円から最終的に100万円に。
・過払い金138万1207円・利息が75万円(合計額213万1207円)。
「焦っていないのでもらえるお金は全部頂きたい」というWさんの希望により、裁判へ。
「裁判を行って費用対効果はあるのか?」
⇒裁判費用はかかるが費用対効果は見込める。利息の金額が大きいため、これが戻ってくる点が示談(裁判なし)と違うところ。
「裁判にかかる期間はどのくらい?」
⇒Wさんの内容であれば3ヵ月が目安。返金までを視野に入れると6ヶ月が目安。
「セゾンに裁判をして家族に知られないか?」
⇒裁判所に勤務している家族や親戚がいない限り、まず知られることはない。裁判所からの連絡や郵便物は全て代理人事務所へ到着する。家族が確認できる機会もない。
2回目の期日前に、セゾンから「150万円で和解して欲しい」という申し出があり。
Wさんの希望が、200万円であったため和解は決裂しました。その後、再度交渉を行い、200万円で2ヶ月後返還とする和解が成立しました。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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