過払い金の診断・相談・調査は無料です
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
「ニコスから過払い金はどのくらい戻る?」
「裁判をするとニコスの過払い金は増えるの?」
2007年以前からキャッシングを利用していた場合、過払い金発生の可能性があります。
ニコスに過払い金を請求する方法には、裁判と示談(裁判をしない)の2通りがあります。
両者のパターンで、実際にニコスから過払い金が戻ってきた事例をご紹介します。
ご参考になさってください。
ニコスから、示談(裁判なし)で過払い金が戻ってきた事例をご紹介致します。
・過払い金発生額の70%~90%が返還の目安
・和解時から2ヶ月~4ヶ月ほどの期間
この2点がニコスと示談をする場合のイメージです。
例えば、100万円の過払い金が発生していた場合、「80万円の3か月後返還」などの内容で和解をするのが一般的です。
Hさん(女性・40代)の事例
1999年~2014年で、ニコスカードを15年ほど利用。
いずれのカードも、限度額30万円~50万円。
「もめずに解決したい。一般的な基準なら和解OK」とHさんの希望。
48万円の過払い金の内40万円を、2ヶ月後返還で和解となりました。
Aさん(女性・60代)の事例
1995年~2015年で、ニコスカードを20年利用。
キャッシング限度額50万円からスタートし、最終的には100万円へ。
ショッピングの支払残高64万0090円あり。
201万9826円の過払い金とショッピング残を相殺し、残額137万9763円の過払い金を請求へ。
137万円の過払い金の内、123万円を3ヶ月後に返還。
「買物の支払いもなくなって、そちら(当センター)の手数料も支払えるならそれでOK」というAさんの回答。
「支払いは全て0。さらに123万円の過払い金を返還」という内容で、ニコスと和解しました。
Wさん(女性・40代)の事例
2000年~2016年で、NICOSカードを16年ほど利用。
当初限度額30万円から、最終的には限度額50万円。
89万9099円の過払い金発生。
「80万円でいいので、なるべく早く返してもらいたい」というWさんの希望。
89万円の過払い金の内80万円を、3ヶ月後返還で和解をしました。
Kさん(男性・50代)の事例
・1998年~2016年に、ニコスカードを18年利用。
・75万0590円の過払い金の発生。
「ニコスの提案する金額でOK。それで和解して下さい」というKさんの回答。
ニコスは60万円を提案しており、60万円で和解を進めました。
返還期間は通常よりも短くしてもらい、2か月後の返還となりました。
ニコスに裁判を行い、過払い金が戻ってきた事例をご紹介致します。
・過払い金全額+利息の返還が見込める
・示談よりは、数か月期間がかかる
裁判を行う場合には、このような特徴があります。
裁判の場合には、100%+利息の過払い金が、半年~8ヶ月ほどで戻ってくる目安です。
裁判費用が発生するため、費用対効果を考え、裁判にするか?決定していきます。
1995年から2014年まで、ニコスカードを19年間利用。
キャッシング限度額10万円から始まり最終限度額は50万円。
過払い金82万9081円に加え、利息が35万円ほど発生。
「子供の学費などにお金がかかっているので、多くもらえた方がありがたい」というHさんの希望により裁判へ。
「示談より裁判のほうが戻ってくる過払い金は確実に増えるか」
⇒示談では利息の返還は見込めない。裁判では利息が戻ってくる。この利息分で、確実に戻ってくるお金は増える。
「自宅に裁判所から書類が届いたりするのか」
⇒司法書士が代理人となっているので、裁判所からの書類はOさんの家には届かない。
「できれば半年後にはお金が必要なのだが間に合うだろうか」
⇒争点がなければ、ニコスの裁判は2、3ヶ月ほどで終了する。その後3ヶ月以内には入金があるので、ギリギリだが間に合うだろう。
「裁判にかかる実費代などは先に手出しで用意する必要があるのか」
⇒裁判での報酬・実費代共に戻ってきた過払い金で清算すればよいので大丈夫。
裁判の2回目期日の1週間前に、ニコスから連絡があり、「100万円で和解して欲しい」という申し出がありました。
過払い金と利息を合算すると117万円ほどの金額になるため、「115万円は欲しい」と交渉を継続。
最終的に、過払い金115万円を2ヶ月後返還という内容で、訴外和解が成立しました。
1993年から2016年までニコスカードとマイベストカードを23年間利用。
キャッシング限度額50万円から始まり最終限度額は100万円。
過払い金289万8542円に加え、利息が60万円ほど発生。
「戻ってくる金額が多いほうが有り難い。裁判にして下さい」というTさんの希望があり、裁判へ。
当センターで連携を行っている弁護士事務所をご紹介し、訴訟提起へ。
(※過払い金が140万円を超える場合は弁護士事務所にて裁判を行っていきます)
「過払い金の裁判をすると自分も裁判所に行かなければいけないか?」
⇒弁護士が代理人となり、裁判を行うのでTさんは行く必要はない。
「過払い金が戻ってこなかった場合、裁判費用だけが発生するのか?」
⇒争点がないため、過払い金が戻ってこないということはあり得ない。利息も60万円ほどあるので、確実に金額は増える。
「同じグループの三菱東京UFJ口座が使えなくならないか?」
⇒影響なし。過払い金の裁判を行って、銀行口座が使えなくなったことは1度もない。
裁判で過払い金の請求を行うことを選択されたため、弁護士事務所をご紹介。
そちらで訴訟手続きを行っていくことになりました。
最初の裁判の期日前に、ニコスから「300万円で和解して欲しい」という申し出があり。
弁護士事務所とニコスが交渉した結果、340万円で和解となったようです。
弁護士事務所の費用(裁判費用含む)を控除して、253万4920円が返金されたと、Tさんから報告を頂きました。(弁護士事務所で裁判を行う場合に当センターの費用は発生しません)
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
司法書士会の会員ページへ
・行政書士(神奈川県会4407号)
行政書士会の会員検索ページへ