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2024/10/10更新

レイクの過払い金

レイクの店舗

2024年現在も、レイクから過払い金は戻ってきます。

その昔、レイクは「ほのぼのレイク」という名称で、Lカードを発行していました。

このカードを2007年12月1日以前から利用していると、過払い金発生の可能性があります。

過払い金の返還率は、裁判なしで70~80%程度。裁判を行った場合には、全額返還や利息も戻ってくる会社です。

なお、新生銀行からお金を借りていても、過払い金は発生しません。

レイクの過払い金対応について

過払い金の発生するレイクカード

レイクから過払い金が発生する場合

「ほのぼのレイクの頃にエルカードを利用していた」

分かりやすく言うなら、これがレイクから高確率で過払い金が発生する場合です。

この頃は利息制限法を超える20%台の金利で、それが2007年12月1日まで続いていました。

それ以降は、適正な金利になっています。

そのため、2008年以降新生フィナンシャルに名称変更されて利用された場合は、過払い金は発生しません。

レイクの過払い金対応

レイクからどのくらいの過払い金が戻ってくるか?という目安や期間をお伝えします。

2015年から、GEコンシューマーから金銭支援を受けられなくなり、過払い金の返還率は下がりました。

発生している過払い金の60~70%程度を、2~3ヶ月で返還するのが基本的な対応です。

裁判のほうが金額的な基準はアップし、また返還時期もそれほど伸びないため、裁判を行った方が有効的なケースも多いです。

レイクからの過払い金返還目安

  示談の場合 裁判の場合
返還金額 70~80% 100%+利息
返還期間 2~3ヵ月 5ヶ月~7ヶ月

※利息とは過払い金から発生する利息のことです。

裁判上で「悪意の受益者」と認められれば、利息も含まれた金額が戻ってきます。

過払い金が多く発生する条件

実際に借入れ・返済した額が重要

例えば、利用額100万円のXさんと50万円のYさんがいるとします。

共に、2000年~2015年までレイクを利用していたとしましょう。

・Xさんは210万円
・Yさんは71万円

それぞれ、このように過払い金が発生しました。

なぜ、このような差が生まれるかは、利用額が影響しています。

たくさん利用したほうが過払い金は大きい

過払い金は、利用額が大きいほど多く発生します。

それは「多く借りたほうが、多く返済している」からです。

多く返済をするということは、利息も多く支払っています。

結果、払いすぎのお金(過払い金)も多くなるというわけです。

30万円より50万円、100万円より200万円と、利用額が大きいほうが金額も大きくなります。

利用していた時期もポイント

・Aさん:1998年~2015年まで

・Bさん:2005年~2022年まで

時期は違うものの、同じ17年利用をしていたAさんとBさんがいるとします。

この場合、古い時期から利用しているAさんのほうが過払い金が多く発生します。

違法金利を長く払ったほうが過払い金は大きい

違法金利(過払い金が発生する金利)→適正金利(過払い金が発生しない金利)

このように変わったのは、1番早いと2007年の頃です。

つまり、2007年以前に多く利用をしているほうが、違法金利を多く払っているわけです。

レイクの過払い金の発生目安

★平成14年(2002年)~平成30年(2018年)限度額50万円
→82万円の過払い金発生

★平成17年(2005年)~平成29年(2016年) 限度額200万円
→109万円の過払い金発生

★平成8年(1998年)~平成31年(2019年)限度額50万円
→177万円の過払い金発生

レイクに過払い金請求する場合の注意点!

返済中の場合はブラックリストの可能性あり

完済した状態で過払い金を請求したら、ブラックリストになりません。

しかし、返済中で、過払い金を請求するとブラックになる場合があります。

例えば、過払い金が20万円・支払い残が80万円あるような場合です。

両者を相殺すると60万円まで支払いを減らせますが、ブラックにはなってしまいます。

ブラックになると、クレジットカードを利用することやローンを組むことに制限が入ります。

取引履歴が全て開示されないことも…

レイクでは、平成5年9月以前の取引履歴は、「廃棄」を理由に開示されないことがあります。

この場合は、推定計算を行い過払い金を請求する方法があります。

しかし、示談交渉では、こうした推定計算に、レイク側は応じません。

裁判所に訴えるなどの措置をとらなければ、難しい側面があります。

過払い金請求の時効(期限)

過払い金を請求できる権利は、2020年4月1日以前完済なら「完済時から10年」です。

2020年4月1日以降に完済した場合には、「完済から10年」又は「過払い金請求できることを知った時から5年」です。

過払い金を請求できる権利には「期限がある」ということに注意しましょう。

レイクにおける過払い金の争点

過払い金の争点とは?

争点とは、過払い金の発生に「争いが出る」点です。

・分断による過払い金の減額や時効

・新旧レイク切替による旧レイクの過払い金時効

こうした争点をレイクは主張してくることがあります。

争点があると、過払い金が減ってしまう場合があります。

分断とは?

「分断」とは、利用途中で完済している場合に問題になる争点です。

例えば、2002年~2013年途中完済。2014年再利用されている場合。

分断が成立すると、2013年完済までの過払い金が戻ってきません。

10年以上前の完済になり、時効が成立するためです。

2014年以降、過払い金は発生しないため、結果的に1円も戻ってこないことになります。

途中完済がある方は「分断が成立する可能性もある」ということに注意しましょう。

平成10年11月以前の過払い金を取戻すのが難しい

レイク特有の争点として、「新旧レイク問題」があります。

平成10年11月に、株式会社レイク(旧レイク)から、GE設立の株式会社レイク(新レイク)に変わりました。

この旧レイクの過払い金は、「新レイクに承継されない」という判断が裁判所でも多くされており、取戻せる可能性はかなり低いと言えます。

そのため、平成10年11月以前から利用があっても、これ以降の過払い金しか戻ってこないことを視野に入れたほうが良いでしょう。

(示談)レイクに過払い金を請求した事例

示談で70万円の返還

Uさんの場合

・過払い金発生額:129万4310円

・レイクの提示額:65万円(発生額の55%程度)

・和解金額:70万円(発生額の55%程度)

過払い金請求の内容

Uさんは、限度額は30万円からレイクの利用をスタート。

1年も経たないうちに50万円に増額されたそうです。

その後、借り入れや返済を続け、15年ほどで完済したということでした。

Uさんは、「裁判までは考えていないです。それなりに戻ってくれば」という希望。

返還額を50%、そして期間もなるべく早めにするという方針で進めることになりました。

結果的には、70万円の2ヶ月後返還でレイクと和解成立となりました。

示談で35万円の返還

Kさんの場合

・過払い金発生額:71万2002円

・レイクの提示額:35万円(発生額の50%程度)

・和解金額:35万円(発生額の50%程度)

過払い金請求の内容

Kさんは、車の維持費にお金がかかり、修理費用などの突発的な出費でレイクからお金を借りていたそうです。

「妻には絶対にばれたくないので、示談で相手の提案額でいい」という希望でした。

返還額を50%その35万円・来月の返還というかたちで和解に至りました。

(裁判)レイクに過払い金を請求した事例

裁判で120万円の返還

Fさんの場合

・過払い金発生額:104万9652円

・過払い金利息額:18万9046円

・レイクの提示額:80万円(発生額の77%程度)

・裁判での確定額:120万円(発生額の100%+利息)

過払い金請求の内容

Fさんは、入院した際の生活費を補うために、レイクカードの利用を始めたそうです。

毎月1万5000円ずつ支払いを続けていたものの、ほとんどが利息の返済。

「1万5000円じゃ全然減らないんですよ」とおっしゃっていました。

結局、借りては返してを繰り返し、52歳の頃に完済。

「今より20万円以上多くなるなら裁判をしても…」という希望のため、裁判へ。

結果、2度目の裁判前に訴外和解が成立し、120万円の返還を受けることができました。

裁判で75万円が戻ってきた

Nさんの場合

・過払い金発生額:63万6074円

・過払い金利息額:12万0090円

・レイクの提示額:36万円(発生額の60%程度)

・裁判での確定額:75万円(発生額の100%+利息)

過払い金請求の内容

Nさんは、一度家族に借金がばれてレイクを完済し解約。

1年後に再び利用を初め、今度はご自身で完済されたそうです。

家族にばれて途中で完済した時点までの過払い金は、10年以上経過しており時効でした。

「時効の部分が戻ってこないなら少しでも多く欲しい」という希望があり、裁判を行い過払い金全額と利息も請求することになりました。

結果、2回目の裁判前に75万円の訴外和解が成立しました。

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本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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