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2023/03/06更新

三和ファイナンスの過払い金

SFコーポレーションの過払い金

旧三和ファイナンスの過払い金について、説明します。

消費者金融全盛期は、このカードを利用していた方も多かったでしょう。一時は400店舗以上のシェアをほこり、その分多くの過払い金請求も受けた会社です。

2008年にSFコーポレーションに社名変更。この頃から、過払い金請求の影響もあり、資金繰りは下降線をたどるようになります。

そして、2011年に破産申立て。破産前に、同社からクロスシードやクレディア、旧株主に財産逸脱がみられたこともあり、これを否認する裁判が2015年3月まで行われていました。

結果、一部の財産は否認が認められ、同社へ過払い金請求権を保有する方への配当金として確保されました。配当希望者を募り、2015年12月11日をもって、その期日が終了しました。

これにより、過払い金返還は締め切られたため、現在も活動中の会社と異なり、今後、SFコーポレーションに過払い金請求することはできません。

結果的に、SFコーポレーションへの過払い金は、2017年9月7日以降に送付された「破産債権届出書」に記載された約3.2%の過払い金が返還されるに留まりました。
(100万円の過払い金があった場合で、約3万2000円の返還)

倒産した会社からなぜ過払い金の連絡があるの?

三和ファイナンス(SFコーポレーション)のように破産した会社は、裁判所で破産手続きを行いますが、その手続きの過程で負債の整理が行われます。

そして、過払い金もこの負債の一つとして整理されます。(三和ファイナンス側から見れば、支払いをしなければいけないお金のため)

その負債と残っている財産の割合に応じて過払い金を返還することになりますが、当然、倒産するわけなので、負債のほうが上回っています。

残っている財産で平等に過払い金を返還すると、1人あたり3.27803%としか返せないということになり、過払い金が戻ってはくるものの、非常に低い返還率となるわけです。

そして、破産手続きに入ると、裁判所の破産管財人のもとで財産の管理が行われているため、こうした過払い金に関する書類が、あなたの手元へ送られてきたというわけです。

現在も存続している会社の過払い金の対応は?

存続会社の過払い金はどうなっている?

破産した三和ファイナンスと異なり、アコムやプロミスなど現在も存続している会社は、裁判所の手続きにはもちろん入っていません。

そのため、請求された人に過払い金を返すというスタイルのため、自分たちから過払い金の案内を行うということはありません。

このアコムやプロミスのような存続会社は、倒産会社と比べて資金があるため、戻ってくる過払い金の割合は倒産会社より大きくなります。

倒産した三和ファイナンスや武富士では3%ほどですが、存続しているアコムやプロミスでは70%以上は戻ってきます。

存続会社に過払い金を請求するには?

SFコーポレーションでは、100万円の過払い金が発生しても、約3万2000円ほどしか戻りませんでした。しかし、存続している会社なら、過払い金が100万円あれば、100万円全額が戻るケースもあります。

SFコーポレーションから戻ってきた過払い金が少ないからといって、他のカード会社も同じだと勘違いしないことが大切です。

存続会社に過払い金が請求できる期限は?

存続会社に、過払い金を請求できる期限は決まっています。

過払い金にも、時効という民法の法律が適用されるため、「支払いが終わった日から10年」と期限が定められています。

過払い金が請求できる期限には、よく注意しましょう。

プロミスへ過払い金請求を行った場合

プロミスから120万円の過払い金が戻ってきた

・過払い金の発生額: 132万3386円
・相手側の提示金額: 100万円(発生額の75%程度)
・交渉による確定金額:110万円(発生額の83%程度)

Hさんは、プロミスのカードを14年ほどほ利用。限度額は50万円からスタートし、最終的には100万円になっていました。

「戻るものがあるなら少しでも戻ってくれば…裁判まではいいです」という希望だったので、過払い金発生額の80%、なるべく早めに返還してもらうという方針で進行を決定。

結果、83%の2ヶ月後の返還というかたちでプロミスと過払い金の合意に至りました。

アコムへ過払い金請求を行った場合

アコムから150万円

・過払い金の発生額:104万9652円
・過払い金の利息額:  18万9046円
・アコム側の提示金額:80万円(発生額の77%程度)
・裁判による確定金額:120万円

Gさん(横浜市在住・47歳)は、35歳頃から入院の際の生活費を補うためにアコムカードの利用を始めるようになりました。月々15,000円ずつ支払いを続けていたものの、ほとんどが利息の返済にあたってしまい、「15,000円じゃ全然減らないんですよ」とおっしゃっていました。

結局、借りては返してを繰り返し46歳の頃にアコムの支払いが終わりました。

Gさんは、「今よりも20万円以上戻ってくるものが多くなるなら裁判をしても…」という回答だったので、裁判を行いました。

結果、2度目の裁判前に訴外和解が成立し、アコムから120万円の返還を受けることができました。

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本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。

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