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2023/10/10更新

アイフルの過払い金

アイフルの無人店舗

2024年現在も、アイフルの過払い金は戻ってきます。

2009年に事業再生ADRの申請を行い、一時は存続が危ぶまれる噂もありましたが、近年では資金状態も回復しています。

アイフルの過払い金対象者は、2007年7月31日以前からのキャッシング利用者です。

また、ライフの過払い金もアイフルに請求が可能です。ライフの過払い金対象者は、2006年11月30日以前までのキャッシング利用者です。

アイフルの過払い金対応は、昔からあまりよくありません。過払い金全額の返還には裁判が必須の会社です。

アイフルから過払い金が発生する場合

アイフルのカードについて

上記のアイフルカードを使用していた場合、過払い金発生の可能性があります。

カードや契約書を廃棄している場合でも、過払い金請求に支障はありません。

アイフルから取引履歴を取り寄せれば、過去の利用状況は分かるためです。

アイフルの過払い金対象者

・2007年8月1日以降に、初めてアイフルを利用した人。

・2006年12月1日以降に、初めてライフを利用した人。

アイフルの過払い金対応

アイフルの過払い金対応はよくない

アイフルの対応は、他と比較してよくありません。

示談(裁判なし)の場合には、発生した過払い金の30~50%ほどの返還にとどまります。

ライフ分の過払い金についても同様です。

これ以上の交渉にはアイフルが応じないため、過払い金全額の返還を求める場合には裁判が必要です。

裁判でも、判決を取得しない限り、全額の返還を受けるのが難しいケースもあります。

一昔前に噂された、アイフルの倒産の可能性は極めて少ないと思います。しかし、裁判をすると1年以上の長期戦のケースもあり、「倒産すると過払い金は戻ってこない」という覚悟は持って進めたほうがいいでしょう。

アイフルの過払い金の返還目安

  スピード返還(示談) 金額重視(裁判)
返還金額の目安 30%~50% 100%+利息
返還期間の目安 1~3か月 7~10か月

※利用内容に争点がある場合には、返還割合や返還期間は変わっていきます。

※利息とは過払い金から発生する利息のことです。

裁判上で認められれば、利息も含まれた金額が戻ってきます。

アイフルに過払い金請求する場合の注意点

アイフルの嫌がらせとは?

裁判を行ったケースで、返還すべき過払い金を為替で依頼人の自宅に送りつけたことがあるようです。

過払い金の返還は、司法書士や弁護士の預り金口座に振込みするのが普通。あえて、嫌がらせで行っているのです。

・過払い金の裁判とは別個に調停の申立を行う
・地方裁判所へ訴額不明の債務不存在確認訴訟の提起する
こうしたことも行い心理的不安を煽るのがアイフルのやり方です。

感じの悪い対応としか言えないでしょう。

裁判をしない限り過払い金満額は戻らない

過払い金を請求しても、アイフルからの提示は、「発生した過払い金の30%~50%を返還する」という内容にとどまります。

過払い金の100%返還は、裁判をしなければ絶対に戻らない会社がアイフルです。

例えば、80万円の過払い金が発生していた場合。80万円全額を返してもらうには、「裁判をするのが必須」と覚えておきましょう。

アイフルからの和解提案に注意!

当センターのご相談者やご依頼人から聞いた話です。アイフルから直接過払い金の交渉をしてくることがあります。

その際の提示額は、「発生している過払い金の10%」が基本のようです「10%で皆さんにご理解を頂いています」というセールストークのようです。

・10%で和解するメリットはないこと
・過払い金の計算もどのように行っているかは分からない

こうした事情があるため、安易に和解するのは避けたほうが良いでしょう。

(示談)過払い金請求を行った事例

過払い金請求を行った結果

(過払い金の発生額)
108万8710円

(アイフルの提示額)
43万5000円(発生額の40%程度)

(示談をした金額)
50万円(発生額の46%程度)

示談の内容

Hさんの意向は「ある程度戻ってくればOKです。早く30万円必要なので」という回答。

過払い金108万8710円の約46%、「返還期間をなるべく早く」するという方針にしました。

結果、46%の翌月返還という結果で、アイフルと和解をしました。

(裁判)過払い金請求を行った事例

過払い金請求を行った結果

(過払い金の発生額)
91万0045円

(過払い金から発生した利息)
27万0903円

(アイフルの提示額)
36万円(発生額の40%程度)

(裁判による確定金額)
118万円

裁判の内容

裁判を始めて、4ヶ月ほどで第一審の裁判が終了しました。

しかし、アイフルは控訴(地方裁判所)を行いました。

2ヶ月後の控訴審は、審理前に終了。
(これ以上審理することはないという裁判所の判断)

裁判を行ってから7ヶ月が経過、それまでの利息を含んだ金額をアイフルに請求しました。

過払い金91万0045円+利息27万0903円の合計額118万0948円の返還を受けました。

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本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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