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2023/03/23更新

生活保護と過払い金の関係

生活保護を受けていても、過払い金は受け取れます。しかし、「戻ってきた過払い金は所得とみなされる」点に注意が必要です。

所得とみなされる場合、具体的には下記の対応をしなければなりません。

(生活保護を継続する)
→戻ってきた過払い金は全て役所に納める

(生活保護を一時停止)
→過払い金で生活ができる間は、生活保護の受給をストップ

このいずれかの選択をとるのが原則となります。

「自分が払いすぎたお金なのに自由に使えないの?」という意見もあるかもしれません。しかし、生活保護は、国から特別に恩恵を受けている状況です。

そのため、過去に払いすぎたお金であっても、自由に使えるお金ではなくなっています。

これに違反して、過払い金を自分のお金にしてしまうと、生活保護をストップさせられる場合もありますので注意しましょう。

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こうした経験と実際の事例をもとに、過払い金の「本物の情報」をお届けしております。

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本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士18年・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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