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生活保護者が過払い金を請求する場合には、戻ってきた過払い金は全て所得とみなされますので注意が必要です。つまり、戻ってきた過払い金は全て役所に返還するか、過払い金で生活できる間は生活保護の受給をストップし生活するといういずれかの選択が原則です。
なぜなら、そもそも生活保護自体が特別に国から恩恵を受けている状況だからです。(生活保護を受けていない人は自分が支払った年金や自分で働いた給料で生活を行っているのであり、生活保護は特別待遇を受けている状況のため)
生活保護を受けながら、過払い金だけは自分のお金という理論は認められていないため、「過払い金があったらそれで当面は生活をできるでしょう」というのが、国の考え方になるわけです。
しかし、実際のところ、役所のほうで過払い金の管理までは行っていないため、裁判をせずに示談で過払い金の返還を受けていたとしたら、役所のほうでは把握はできないでしょう。
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