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過払い金のホームページをみても、専門用語が多くてよく分からない方も多いでしょう。
このページでは、法律に詳しくない方でも、過払い金の用語が理解できるように、各用語の説明を行っていきたいと思います。
一言でいうなら「利息で払いすぎたお金」のこと。
利息制限法で定める金利を超えて、利息の支払いをしていたら過払い金が発生する。
過払い金を返してもらうように、消費者金融やクレジット会社に請求すること。
倒産した場合を除き、カード会社のから過払い金を返してくれるということはないため、自分自身で請求を行う必要がある。
「過払い金返還請求」や「過払い請求」なども同じ意味。
キャッシングやカードローンなど、貸金業者がお金を貸す際の利息について定めた法律。
利息制限法の上限金利は下記のとおり。
・元本(借りた金額)が10万円未満の場合には年20%まで
・元本(借りた金額)が10万円以上で100円未満の場合には年18%まで
・元本(借りた金額)が100万円以上の場合には年15%まで
これを超える金利は法律違反となり、過払い金の対象となる。
『出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律』の略称。
過去に、上限金利29.2%を認めていたため、過払い金が生まれる原因となった法律。
現在は改正され、利息制限法同様に20%以上の金利を認めないものとなっている。
「時効」とは、法律で定められた権利を行使できる期間のことで、この期間が経過すると、権利を主張することができなくなる。
時効の期間は、その権利によって、1年、3年、5年、10年などと様々である。過払い金請求の場合は、不当利得返還請求権にあたるため「最後の利用日から10年」が時効。
また、2020年4月1日には民法が改正され、2020年4月1日以降に発生した過払い金については、「過払い金があることを知った時から5年」という時効が、新たに創設された。
信用情報機関(CICやJICC、全銀協)が管理する、信用情報に事故情報を記録されること。
マイナスの情報を記載されることで、クレジットカードの利用やローン審査に通りづらくなるというデメリットがある。
過払い金請求においては、「完済」の場合にはブラックリストにならないが、「返済中」の場合にはブラックリストになる危険性がある。
何らかの手続きを、代理人に任せるときに必要となる書面。
委任契約は口頭でも成立するが、その契りを明確にするための書面が委任状である。
過払い金請求においては、司法書士や弁護士に依頼をする場合には、委任状が必要になる。
委任状は、司法書士や弁護士が作成するので、依頼人個人が用意する必要はない。
司法書士や弁護士などの代理人が介入したとことを、相手方に知らせる通知のこと。
過払い金請求を弁護士や司法書士に依頼した場合、最初にこの介入通知を送るところからスタートとする。
この通知を送ることで、以後、代理人を通じて連絡書面のやり取りが行われる。
借入や返済の入出金にかかる、一連の記録のこと。
「いつ」「いくら」「借りて」「返済したか」が分かるような記録になっている。
貸金業法19条で、取引履歴の作成・保存が貸金業者には、義務付けられている。
(貸金業法19条)
貸金業者は,内閣府令で定めるところにより,その営業所又は事務所ごとに,その業務に関する帳簿を備え,債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日,貸付けの金額,受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し,これを保存しなければならない。
貸金業者は、顧客から希望がある場合には、取引履歴を開示しなければならない。
これは、取引履歴の開示義務と言われ、貸金業法19条の2で義務付けられている。
(貸金業法19条の2)
債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は,貸金業者に対し,内閣府令で定めるところにより,前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において,貸金業者は,当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き,当該請求を拒むことができない。
取引履歴をもとに、過払い金を計算することを「引直し計算」という。
過去に、違法な金利で繰り返されていた「借入れ」と「返済」を、利息制限法所定の金利で再計算を行う。
なお、返済の都度発生する超過利息部分の金額は、その都度元本に充当していくという、少し特殊な計算方法である。
過払い金充当計算とは、この内容に由来する。
過払い金の和解とは、相手方と過払い金の金額や返還日について合意することである。
和解が成立することで、戻ってくる過払い金の内容が確定することになる。
また、この過払い金の返還に関する内容をまとめた書面を「和解書」と言う。
和解書は、代理人(司法書士や弁護士)と相手先カード会社の間で取り交しを行い、手続き終了時までに、依頼人に渡すことになっている。
過払い金は、請求をすれば当然に全額戻ってくるものではなく、交渉によってその金額や返還期間を決定し、示談を行う。
「過払い金をいつ・いくら返してもらうかの話合いを行うこと」が交渉であり、この話をまとめることを示談と言う。
過払い金の交渉が不調に終わった場合には、訴訟(裁判)を起こして、過払い金の返還を求めることになる。
過払い金の訴訟は、「不当利得返還請求訴訟」というのが正式名称。
訴訟は、一般的に、訴外和解・和解に代わる決定(受諾和解)・裁判上の和解・判決のいずれかによって、解決がもたらされる。
訴外和解は、裁判外で和解を行い、訴えを取り下げること。
和解に代わる決定・裁判上の和解は、裁判所の関与のもと和解を行うことである。
和解に至らない場合には、裁判官の判断にゆだねる判決となる。
判決に対しては、送達された日から2週間以内であれば、不服申立(控訴・上告)が可能。判決は、判決書の送達から2週間以内に控訴・上告がなされなければ、確定する。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
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横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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