過払い金の診断・相談・調査は無料です
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
「過払い金があるか調べてもらいたい」
「過払い金の調査に費用はかかる?」
過払い金を調べることを、過払い金調査と言います。取引履歴を取寄せ、払いすぎた利息の計算をすると、過払い金が分かります。
こうした過払い金調査は、無料です。
まずは過払い金診断。「過払い金発生の可能性があり」という場合には調査へ…といった流れになります。
過払い金の調査とは「過払い金のあり?なし?金額はいくらか?」調べることです。
具体的には、カード会社から取引履歴(利用明細)を取寄せ、この取引履歴の情報から過払い金の計算を行うことを指します。
「利息で払いすぎてしまったお金」のことを、過払い金と言います。
2007年頃までは、20%以上の金利でお金が貸し出されていることがありました。この20%を超えて返済した分は、返還されるお金(過払い金)とされています。
つまり、過去に20%を超える金利で返済していた場合には、過払い金が請求できるのです。
取引履歴には、(借入額)(返済額)(その日付)(利率)など、過払い金に必要な情報が全て載っています。
この情報を元に、払いすぎた利息を計算すると過払い金が分かります。
この過払い金の計算は「引き直し計算」とも、呼ばれています。
過払い金が分かっても、請求できる条件を備えている必要もあります。
「完済から10年以内」これが過払い金が請求できる条件です。そのため、最後に完済した日を確認する必要があります。
また、利用途中で完済したことがあると、そこまでの過払い金を請求できるか?という問題(分断)もあります。
「依頼しても過払い金がなかったら…」
「過払い金より費用が高くならない?」
過払い金を検討する上で、みなさまが不安なところは分かっています。
「まずは過払い金があるかないかを調べる。戻ってくる過払い金があれば依頼」こうした形態をとれば、ご依頼人にリスクはありません。
返済中の場合は「どのくらい借金を減らせるか」が分かります。
例えば、現在50万円の借金があって、30万円の過払い金が発生しているとします。この場合、「残り20万円で返済が終わる」と予測できるようになります。
また、借金が50万円・過払い金が100万円ある場合。この場合は支払いは0、さらに50万円のお金が戻ることが分かります。
「あといくらで支払いが終わる?」
「過払い金で支払うものはない…?」
調査をすると、こんなことが分かるようになるわけです。
当センターの過払い金調査にデメリットはありません。過払い金を調べるだけで、カードが使えなくなることもありません。
・返済中に過払い金の調査を行うとブラックリストになる
・ブラックを避けるために自分で取引履歴を取り寄せる必要がある
一部のホームページでは上記のような記載もありますが、そんなこともありません。
返済中でも「請求は保留。いったん調査のみ」といった方法をとることで、ブラックにならずに調査はできるのです。
「過払い金がないのに調査費用だけかかったら?」こんなご心配を抱えている方もいますが、過払い金調査は無料です。
調査にあたって、取引履歴を取寄せたり、過払い金の計算を行いますが、こうした実費代や計算費用も頂いておりません。
こうした点を踏まえると、「当センターの過払い金調査になにもデメリットがない」ことが分かって頂けると思います。
まずは、メール又はお電話よりお気軽にお問合せ下さい。
お電話の場合は「過払い金の無料診断希望」とお伝え頂ければ、その場で対応が可能です。
・カード会社の名前
・いつからいつまでの利用か
・最大で借りられた金額
・過去に完済されたことはあるか
以下の点をご回答いただければ、診断は3分ほどで可能です。
「過払い金発生の可能性あり」こうした診断結果の場合には、調査を進めます。
早い会社で1ヶ月、遅い会社で3か月ほどの調査期間が一般的です。
「過払い金発生なし」の旨とその理由をお知らせし、終了となります。
この場合でも、費用などは一切発生しませんのでご安心下さい。
過払い金の金額や、手元に戻ってくると予想される金額をお伝えします。
また、過払い金請求の依頼費用や注意点も合わせてご案内いたします。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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