過払い金の診断・相談・調査は無料です
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
「過払い金の計算ってどうやるの…?」
「過払い金の計算方法を知りたい」
過払い金の金額は、払いすぎてしまった利息を計算することで分かります。この過払い金の計算は、一般的に「引直し計算」と呼ばれています。
カード会社から取寄せた取引履歴と、エクセルの使えるパソコン、そして「利息計算ソフト」の3点があれば計算できます。
この取引履歴の取寄せや過払い金の計算を、「自分でするのは難しい」という場合には、当センターで無料で対応しています。
過払い金を自分で計算する場合、対象のカード会社から「取引履歴」を取り寄せましょう。
上記の画像を見て頂ければ分かりますが、取引履歴には、貸付や入金(返済)の金額、その日付など、全ての記録が載っています。
この記録が、過払い金の計算をするうえで必要になっていきます。
貸金業者は、取引履歴の開示義務を負っています。そのため、顧客からの求めがあった時はこれを開示しなければなりません。
なお、取引履歴を取寄せる際に、使用目的を聞かれても特に答える必要はありません。
使用目的は「今までにどのように利用したか確認したい」と答えれば大丈夫です。
取引履歴の取寄せは、当センターが代理で行うことも、あなたご自身で行うことも可能です。
過払い金を計算する場合、「引直し計算シート」という専用のエクセルシートを使います。
下の画像が、引直し計算シートです。このシートに取引履歴の内容を入力していきます。
初めての方には少し難しいかもしれませんので、ポイントをおさえていきましょう。
上記の1~4を入力すれば、あとは自動で引き直し計算を行えます。
この計算シートは、「名古屋消費者信用問題研究会」のホームページから、無料で取得できます。
下記リンクをクリックし、「利息計算ソフト」をダウンロードすれば大丈夫です。
下の画像は、平成7年4月~平成30年8月まで、アコムに返済を行った引き直し計算です。
1/4~4/4の、4枚の計算シートがあります。
計算シート上で赤字の-部分が見えると思いますが、これが過払い金です。
当然ですが、「残元金」は0になると完済です。これを下回るマイナスということは、「完済しているのに払っていた」ということです。
支払いの必要がないのに払ったお金は、払い過ぎのお金(過払い金)となるわけです。
マイナスに転じてからは、返済額の全てが過払い金となります。「払う借金が無い」ため、払う利息もなくなるのがポイントです。
そのため、返済金額全額が、過払い金として貯金のように積み上げられていきます。
これが、過払い金の引き直し計算の効果です。
「すぐにあなたの過払い金が分かる!」
「入力するだけであなたの過払い金が判明!」
こうした宣伝文句のある過払い金自動計算機。
専門家の立場から感想を述べると、この計算機は「あてにならない」という感覚です。当たる確率は30%ほどとみておいたほうが無難です。
実際は、診断を下回る過払い金が多かったり、そもそも過払い金が発生していないということもありますので、あまり期待しすぎないようにしましょう。
過払い金の計算は、計算シートに(返済)(借入れ)の金額や日付を、手作業で一段一段入力していくものです。
例えば、毎月3回借りて1回返済するだけでも月に4回、年間48回となります。これが10年あるだけでも480回となるため、480段もの計算を行うわけです。
借入や返済が全て同じ人などいませんので、当然過払い金の額も1人1人違うのです。
また、「途中で完済したことがあるか?」こうした事情によっても、発生金額が変わります。
つまり、内容もほとんど分からずに、過払い金の金額を計算することは不可能です。
「過払い金の計算なんて自分にはできない…」
「家族に秘密だから自分でやるのは難しい…」
こんなご要望にお応えして、取引履歴の取寄せ・過払い金の計算は、当センターで無料で行っております。
※過払い金発生の見込みがない場合は対象外です。
過払い金の計算には、契約内容の確認や法律上の争点があった場合(分断・貸付停止措置・私的和解・遅延損害金の計算)には、自分で対処するのは難しいケースもあります。
そういった争点も考慮した上で、こちらで計算を行います。
また、家族に秘密の場合には、計算書類を依頼先の事務所預かりにできることや、カード会社からの連絡も委任できる点はメリットです。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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